○職員の職の設置に関する規則
昭和44年8月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 職員の職の設置については、法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、町長の事務部局に勤務する職員をいう。
(職員の職)
第3条 熊野町に職員の職として、次の職を置く。
(1) 部長
(2) 危機管理監
(3) 担当部長
(4) 次長
(5) 技術次長
(6) 参事
(7) 課長
(8) 担当課長
(9) 室長
(10) 主幹
(11) 所長
(12) 館長
(13) センター長
(14) 課長補佐
(15) 専門員
(16) 主査
(17) 主任
(18) 主任主事
(19) 主任技師
(20) 主事
(21) 技師
(22) 社会福祉主事
(23) 保健師及び看護師
(24) 理学療法士及び作業療法士
職名 | 職務 | 備考 |
部長 | 上司の命を受け、所属部の事務を統括する。 | |
危機管理監 | 上司の命を受け、危機管理及び消防に関する事務を統括する。 | |
担当部長 | 上司の命を受け、特定の事務を統括する。 | 必要に応じ置く。 |
次長 | 上司の命を受け、部長を補佐し、部の事務を掌理する。 | |
技術次長 | 上司の命を受け、特定専門事項を掌理する。 | 必要に応じ置く。 |
参事 | 上司の命を受け、所定の専門事項を掌理、企画調整する。 | 必要に応じ置く。 |
課長 | 上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。 | |
担当課長 | 上司の命を受け、特定の事務を掌理する。 | 必要に応じ置く。 |
室長 | 上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、室の事務を掌理する。 | |
主幹 | 上司の命を受け、課の事務に参画し、命ぜられた事務を処理する。 | 必要に応じ置く。 |
所長 館長 センター長 | 上司の命を受け、所、館又はセンターの事務を掌理する。 | |
課長補佐 | 上司の命を受け、課長又は室長を補佐し、課又は室の事務を掌理する。 | |
専門員 | 上司の命を受け、特定の事務を掌理する。 | |
主査 | 上司の命を受け、命ぜられた事務を処理する。 | |
主任 主任主事 主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 | |
主任技師 技師 | 上司の命を受け、事務等に従事する。 | |
保健師及び看護師 理学療法士及び作業療法士 | 上司の命を受け、事務等に従事する。 | 必要に応じ置く。 |
(その他の職員の職)
第5条 その他の職員の職として、次に掲げる職を置く。
(1) 技術員
(2) 業務員
2 前項の職に従事する者は、上司の命を受け、業務等に従事する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則で規定する職に相当する職にある者は、この規則施行の日において、この規則の各相当職に命ぜられたものとする。
4 平成21年10月1日から平成22年3月31日までの間における第4条の表「所長 館長 センター長」の項を「次長 所長 館長 センター長」と読み替える。
附則(昭和49年4月20日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際、土木工夫、使丁の職を占めていた職員は、この規則施行の日において、それぞれ道路整備員、業務員を命ぜられたものとする。
附則(昭和51年3月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月27日規則第3号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月19日規則第4号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月16日規則第2号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月28日規則第11号)
この規則は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第6号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日規則第6号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月27日規則第7号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年8月1日規則第8号)
この規則は、平成3年8月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年8月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年1月12日規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年8月29日規則第20号)
この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成8年3月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月1日規則第15号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年8月12日規則第13号)
この規則は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成12年3月14日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第18号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月19日規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第13号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月9日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年2月28日規則第2号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月9日規則第13号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第2―2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月25日規則第20号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月20日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月6日規則第7号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。