○町長の職務代理者を定める規則
昭和25年11月5日
規則第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により町長の職務を代理する職員は、総務部長とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月16日規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月1日規則第16号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第2―2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。