○町長の職務代理者を定める規則

昭和25年11月5日

規則第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により町長の職務を代理する職員は、総務部長とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月16日規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成9年9月1日規則第16号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第2―2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

町長の職務代理者を定める規則

昭和25年11月5日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章
沿革情報
昭和25年11月5日 規則第3号
昭和58年3月16日 規則第1号
平成9年9月1日 規則第16号
平成14年3月27日 規則第3号
平成19年4月1日 規則第2号の2