○熊野町役場処務規程

昭和45年12月25日

規程第12号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 削除

第3章 削除

第4章 服務(第51条―第61条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 熊野町役場における処務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2章 削除

第2条から第10条まで 削除

第3章 削除

第11条から第50条まで 削除

第4章 服務

(登庁)

第51条 職員は、出勤時間を厳守し、出勤したときは、出勤簿に自ら押印しなければならない(タイムカード使用の所属は、カードを出勤簿とみなす。)

2 出勤簿は、総務課において管理する。

(休暇の承認)

第52条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、その理由及び期間を明らかにして承認の申請を受けなければならない。ただし、病気災害その他やむを得ない理由により申請があらかじめできなかった場合においては、その理由を明らかにして事後速やかに承認の申請をしなければならない。

(1) 出勤時刻を過ぎて出勤し、又は勤務時間内に退出しようとするとき。

(2) 職務専念の義務の免除を受けようとするとき。

(3) 年次休暇、慶弔休暇、生理休暇を受けようとするとき。

(4) 病気その他の事故により休暇を受けようとするとき。

2 前項各号に定める場合においては、期間が休日及び勤務を要しない日を除いて引き続き6日を超えるときは、医師の診断書その他の理由を証明するに足る書類を添えなければならない。

(時間外登退庁)

第53条 勤務時間外又は休日に登庁した者は、その登退庁を当直者に通知しなければならない。

第54条 新任者は、着任のとき、履歴書を主務課長を経て総務課長に提出しなければならない。

(転籍等の届出)

第55条 転籍、転居、改氏名その他届出事項に異動があった者は、直ちにその旨を届け出なければならない。

(願等の経由)

第56条 身分及び服務上の諸願、申請及び届は、所属課長及び総務課長及び副町長を経由しなければならない。

(事務引継ぎ)

第57条 退庁後管守を要する物品は、退庁の際当直員に引き継がなければならない。

第58条 転任、転勤、退職又は休職の場合は、速やかに担任事務並びにその保管にかかる文書及び物件を後任者又は所属課長の指定した者に引き継がなければならない。

(出張命令)

第59条 職員の出張命令は、出張稟請書に記載して行う。

2 前項の出張稟請書は記載の後総務課に送付するものとする。

(出張中の事故)

第60条 出張中次の各号のいずれかに該当する場合においては、その理由を具し、直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地の変更をする必要があるとき。

(2) 疾病その他事故により執務することができないとき。

(3) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。

(出張の復命)

第61条 出張を終えた者は、直ちに口頭で復命し、重要なものについては更に書面で復命しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月22日規程第1号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年6月26日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月20日規程第1号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日規程第1号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年6月25日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月23日規程第6号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成4年5月1日訓令第3号)

この規程は、平成4年5月1日から施行する。

(平成8年2月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成9年9月1日訓令第5号)

この規程は、平成9年9月1日から施行する。

(平成14年10月7日告示第81号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年2月16日訓令第5号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日告示第44号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第39号)

この規程は、公布の日から施行する。

熊野町役場処務規程

昭和45年12月25日 規程第12号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章
沿革情報
昭和45年12月25日 規程第12号
昭和52年3月22日 規程第1号
昭和53年6月26日 規程第1号
昭和54年3月20日 規程第1号
昭和56年3月30日 規程第1号
昭和57年6月25日 規程第4号
昭和58年3月23日 規程第6号
平成4年5月1日 訓令第3号
平成8年2月1日 訓令第1号
平成8年4月1日 訓令第2号
平成9年9月1日 訓令第5号
平成14年10月7日 告示第81号
平成17年2月16日 訓令第5号
平成19年4月1日 告示第44号
令和3年3月30日 告示第39号