○熊野町公印規程
昭和45年12月25日
規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、熊野町における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、ひな形、寸法、管理主管課(廨を含む。以下「公印管理課」という。)、用途及び個数は、別表のとおりとする。
(公印事務の整理)
第3条 公印に関する事務は、総務課において総括し、次の区分によって整理する。
(1) 公印の新調、改刻又は廃止 総務課
(2) 公印の管理 別表に定める公印管理課
第4条 総務課長は、様式第1号により公印台帳を作成し、整理保存しなければならない。
(公印の管理)
第5条 公印は、常に堅固な容器に収め、原則として錠を施し、当該公印管理課の長(以下「管理者」という。)が管理しなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印は、文書を施行する際に押印するものとする。ただし、文書に、その交付の日時、場所その他の関係により文書の施行前に公印を押印しておく必要がある場合は、当該公印の管理者の承認を経て、文書の施行前に公印を押印することができる。
2 前項ただし書の規定により施行前に公印を押印した文書は、主務課において厳重に保管し、常にその受払状況を明らかにしておかなければならない。
第7条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の起案文書(以下「原議書」という。)を添え、公印管理課の長に提示し、その審査を受けなければならない。
2 管理者は、公印の押印を必要とする文書と、当該原議書とを照合し、公印を押印することが適正であると認めたときは、当該原議書の公印の押印承認欄に認印を押印しなければならない。ただし、管理者が不在のときは、当該公印管理課の上席の課員が代わることができる。
(印影の印刷)
第8条 定例的かつ定型的な文書のうち、公印を押印すべきものについて、総務課長が印影を印刷することが適当であると認めたときは、公印の押印に代えて印影又はその縮小したものを印刷することができる。
3 印刷に使用した公印の印影の原版及び印影を印刷した文書は、所管課長が厳重に保管し、常にその使用状況を明確にし、不用となったときは、速やかに、焼却又は裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。
(印影の記録)
第9条 別表に掲げる公印については、総務課長が必要と認めるものに限り、印影(これを拡大し、又は縮小したものを含む。以下同じ。)を電子計算機に記録することができる。
(電子公印の使用)
第9条の2 電子計算機を利用して文書を作成する場合において、公印の押印に代えて電子計算機に記録された公印の印影を打ち出したもの(以下「電子公印」という。)を当該文書に使用するときは、当該事務の所管課長は、電子公印使用申請書(様式第3号)を総務課長に提出し、承認を受けなければならない。
2 所管課長は、電子公印を使用するときは、当該使用に係る文書の偽造及び不正使用を防止するために適正に管理しなければならない。
3 所管課長は、当該電子公印を使用する必要がなくなったときは、速やかに総務課長へ報告し、かつ、当該印影を電子計算機から消去しなければならない。
(公印の告示)
第10条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。
(廃止された公印の保存及び廃棄)
第11条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
(事故報告)
第12条 管理者は、公印の盗難、紛失、き損又は偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届により総務課長を経て町長に報告しなければならない。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 当分の間、収入役の公印及び印影については、収入役職務代理者の公印及び印影とみなす。
附則(昭和60年3月29日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日告示第19号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年7月12日告示第45号)
この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月20日から適用する。
附則(平成3年7月19日訓令第6号)
この規程は、平成3年8月1日から施行する。
附則(平成8年3月18日訓令第1ノ2号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年10月11日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月18日訓令第2号)
この訓令は、平成9年4月20日から施行する。
附則(平成13年3月16日告示第17号)
この規程は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成13年4月10日告示第39号)
この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日告示第42号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年5月1日告示第56号)
この規程は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日告示第26号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第44号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日告示第170号)
この規程は、公布の日から施行し、平成20年11月30日から適用する。
附則(平成21年4月1日告示第40号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月10日告示第17号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第47号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月24日告示第99号)
この規程は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成28年10月31日告示第142号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月18日告示第84号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月14日告示第78号)
この規程は、公布の日から施行し、平成30年5月1日から適用する。
附則(平成30年7月20日告示第100号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日告示第28号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日告示第32号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第74号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条、第8条関係)
公印の種類 | ひな形 | 寸法(ミリメートル) | 個数 | 公印管理課 | 備考 |
町印 | 附図1 | 方27 | 1 | 総務課 | |
附図2 | 方6 | 1 | 社会福祉課 | 社会福祉課専用 | |
附図2 | 方6 | 1 | 高齢者支援課 | 高齢者支援課専用 | |
附図2 | 方6 | 1 | 税務住民課 | 税務住民課専用 | |
役場印 | 附図3 | 方35 | 1 | 総務課 | |
町長印 | 附図4 | 方24 | 1 | 総務課 | |
附図5 | 方27 | 1 | 総務課 | 賞状、表彰状、感謝状用 | |
附図6 | 直径10 | 1 | 税務住民課 | 戸籍専用 | |
附図7 | 方21 | 4 | 税務住民課及び各出張所 | 税務住民課専用 | |
附図8 | 径6 | 1 | 税務住民課 | 税務住民課専用 | |
附図9 | 縦4横8 | 1 | 税務住民課 | 税務住民課専用 | |
附図10 | 方21 | 1 | 収納管理課 | 収納管理課専用 | |
附図11 | 方21 | 1 | 社会福祉課 | 社会福祉課専用 | |
附図12 | 方27 | 1 | 子育て支援課 | くまの・こども夢プラザ専用 | |
附図13 | 方27 | 1 | 防災安全課 | 熊野中央防災交流センター専用 | |
附図14 | 方27 | 1 | 防災安全課 | 熊野東防災交流センター専用 | |
附図15 | 方27 | 1 | 防災安全課 | 熊野西防災交流センター専用 | |
副町長印 | 附図16 | 方18 | 1 | 総務課 | |
附図17 | 直径10 | 1 | 税務住民課 | 戸籍専用 | |
会計管理者印 | 附図18 | 方18 | 1 | 会計課 | |
町長職務代理者印 | 附図19 | 方21 | 1 | 総務課 | |
附図20 | 方21 | 1 | 税務住民課 | 税務住民課専用 | |
課長印 | 附図21 | 方18 | 1 | 総務課 | |
福祉事務所長印 | 附図22 | 方24 | 1 | 福祉事務所 | 福祉事務所専用 |
審理員印 | 附図23 | 方21 | 1 | 総務課 | 審理員専用 |
附図
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
22 | 23 | |
備考 附図6及び附図17中「○○」は当該職の者の氏を示すものとする。