妊婦のための支援給付について
概要
令和7年4月より、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、妊婦の認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。これに伴い、出産準備金・子育て応援金給付事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴奏型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。
熊野町では、妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
事業内容
支援 | 妊娠届出時 | 妊娠8か月前後 | 出生届出時 |
利用者支援 (妊婦等包括相談支援事業) 妊娠・出産・子育てについての相談等 |
母子健康手帳を交付する際に面談を実施 | マタニティ面談・アンケートの実施 | こんにちはあかちゃん訪問の際に面談を実施 |
妊婦給付認定申請書の提出 | 胎児の数の届け出書の提出 | ||
妊婦のための支援給付 出産・子育ての経済的負担をサポート |
妊婦支援給付金(1回目)を支給 (妊婦に5万円) | - | 妊婦支援給付金(2回目)を支給(妊娠していた子ども1人につき5万円) |
面談後1か月程度で口座へ振込 | 面談後1か月程度で口座へ振込 |
対象者
1回目:妊娠時 (5万円)
⑴令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、面談を受けた妊婦の方
⑵令和7年3月31日までに妊娠届出をし、面談を受けた妊婦の方で、旧事業(出産準備金・子育て応援金給付事業)の出産準備金を申請していない方(妊婦給付認定の申請が必要です)
2回目:出産後 (妊娠していた子ども1人につき5万円)
令和7年4月1日以降に出産し、こんにちはあかちゃん訪問の際に面談を受け、胎児の数の届け出をした産婦の方
注意事項
⑴本給付では、妊娠の定義を医師による胎児心拍の確認としています。産科医療機関等を受診していない場合は、原則、対象者として認定できません。
⑵令和7年3月31日までに妊娠し、令和7年4月1日以降に出産した場合は、本給付金の一部又は全部を支給できます。(旧事業の出産準備金を受け取り済みの場合は、本給付金での支給は胎児の数×5万円のみとなります。)
⑶胎児心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産となられた方、出産後にお子さんが亡くなられた方も対象です。
⑷転入などで、すでに他の自治体で給付を受けた人は対象外です。
申請時期・申請書交付方法
妊婦のための支援給付(1回目) | 妊婦のための支援給付(2回目) |
妊娠届を提出いただいた際の面談後に申請書をお渡しします。 【持参物】 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) ・振込先口座がわかるもの(妊婦本人の通帳、キャッシュカード等) |
「こんにちはあかちゃん訪問」の面談後に申請書をお渡しします。 |
支給方法
妊産婦名義の銀行口座へ振り込みます。
(注)妊婦以外の口座名義は指定できません。
令和7年度中の経過措置
令和7年3月31日までに出生したお子さまのいる家庭は、熊野町出産準備金・子育て応援金給付事業の対象となります。
⭐ 熊野町出産準備金・子育て応援金について|熊野町 (town.kumano.hiroshima.jp)
流産・死産等を経験した方へ、お子様を亡くされた方へ
流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方、お子様を亡くされた方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。