○熊野町地域おこし協力隊設置要綱
令和7年11月26日
告示第148号
熊野町地域おこし協力隊設置要綱(令和6年熊野町告示第5号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、人口減少や高齢化等が進行する熊野町において、地域の活力の維持及び強化を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、熊野町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 雇用型隊員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する短時間勤務の会計年度任用職員で、第3条の活動に従事する者
(2) 委嘱型隊員 本町の地域おこし協力隊活動事業を委嘱し、第3条の活動に従事する者
(3) 民間受入型隊員 町が実施する支援事業委託業務の受託者と雇用契約等を締結し、町と連携して第3条の活動に従事する者として町長が委嘱する者
2 隊員は、次の要件をすべて満たす者のうちから、町長が任用又は委嘱(以下「任用等」という。)する。
(1) 三大都市圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、岐阜県、三重県、大阪府、京都府、奈良県及び兵庫県をいう。)の都市地域又は政令指定都市の都市地域に現に住所を有する者
(2) 任用等の後、生活の拠点を熊野町に移すとともに熊野町に住民票を異動することができる者
(3) 任期終了後も、熊野町に居住する意向のある者
(4) パソコンの一般的な操作及びインターネット・SNSの活用ができる者
(5) 地方公務員法第16条に規定する欠格事項に該当しない者
(6) その他町長が必要と認める要件を満たす者
3 隊員の任用等期間は、1年を超えない範囲内で町長が定めるものとし、最長3年まで延長することができるものとする。ただし、初年度の任用等期間については、当該年度末までとする。
4 前項の規定により任用等を延長する場合は、1年ごとに任用等期間を延長するものとする。
(活動内容)
第3条 隊員は、地域力の維持及び強化に資する次に掲げる活動に従事する。
(1) 魅力ある地域づくりの支援
(2) 地域産業の振興に関する活動
(3) 地域資源(観光・特産品)の発掘、振興
(4) 地域の魅力・定住に関する地域情報の収集・発信
(5) その他町長が特に必要と認める活動
(報告)
第4条 委嘱型隊員及び民間受入型隊員は、毎月、報告書(様式第1号)を作成し、翌月10日までに町長に報告する。
(雇用型隊員の報酬等)
第5条 雇用型隊員の報酬、手当及び費用弁償については、パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年熊野町条例第10号)の定めるところによる。
2 雇用型隊員の活動に要する経費は、予算の範囲内で町が負担するものとする。
(雇用型隊員の勤務時間)
第6条 雇用型隊員の勤務時間については、パートタイム会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年熊野町規則第6号)に定めるところによる。
(雇用型隊員の休暇)
第7条 雇用型隊員の休暇について、パートタイム会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則に定める基準に従い、必要に応じて付与する。
(雇用型隊員の勤務条件)
第8条 雇用型隊員の勤務条件については、パートタイム会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年熊野町規則第3号)及びパートタイム会計年度任用職員の任用等に関する要綱(令和2年熊野町告示第2号)の定めるところによる。
(委嘱型隊員及び民間受入型隊員の勤務条件)
第9条 委嘱型隊員及び民間受入型隊員の勤務条件に関して必要な事項は、町長が別に定める。
(1) 活動に従事するときは、身分証明書(様式第2号)を携帯し、関係者からの求めに応じ、これを提示すること。
(2) 住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。
(3) 事故やトラブルの防止に努め、隊員の信用を失墜させることがないようにすること。
(4) 職務上知り得た秘密及び個人情報を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(5) 活動に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。
(6) 雇用型隊員の服務は、地方公務員法の定めるところによる。
(住居)
第11条 雇用型隊員に必要な住居は、町が借り上げたものを提供する。ただし、転入に係る費用、光熱水費、生活備品及びその他生活に係る費用は、雇用型隊員の負担とする。
2 委嘱型隊員及び民間受入型隊員の住居に関する費用は、その必要額の一部を町長が負担する。
(解任)
第12条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、任用等期間内でも解任することができる。
(1) 隊員が職務の遂行を怠ったと認められるとき。
(2) 隊員として不適当と認められる行動をしたとき。
(3) 心身の故障、その他の理由により、職務を行うに適さなくなったとき。
(町の役目)
第13条 町長は、協力隊の活動が円滑に実施できるように、次に掲げる支援等を行うものとする。
(1) 地域おこし活動に関するコーディネート
(2) 地域等との調整及び住民への周知
(3) 地域への定住のためのサポート
(4) その他円滑な地域おこし活動に必要な事項
2 町長は、隊員の地域おこし活動に関して必要な指導及び助言を行うことができる。
(事業の委託)
第14条 町長は、隊員の活動のための支援並びに地域協力活動の調整及び支援を行うことができると認められる法人等に、本事業の業務の一部を委託することができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、協力隊に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。

