○パートタイム会計年度任用職員の任用等に関する規則
令和2年2月19日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 パートタイム会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能又は必要な資格等を有する者のうちから、選考により任命権者が任用する。
2 パートタイム会計年度任用職員の任用の手続き及び選考の方法は、町長が別に定める。
3 パートタイム会計年度任用職員の任用に当たっては、公募によることとする。
4 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。
(1) 会計年度任用職員としての従前の実績に基づき、能力の実証を行うことができると任命権者が認める場合
(2) 職務の性質上又は緊急性等の事情から公募により難いと町長が認める場合
5 前項第1号の規定による公募によらない任用(以下「公募によらない再度任用」という。)は、同一の者について原則4回を上限とする。
6 公募によらない再度任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。
(1) 第4項第1号の規定による勤務実績の結果が良好であること。
(2) 当該任用を行う職と職務の内容が同一である前年度に設置されていたパートタイム会計年度任用の職に任命されていた者であること。
(3) 業務遂行に支障を及ぼすような健康上の問題がなく勤務することが可能であること。
(4) 前年度及び当年度において法第29条及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和33年熊野町条例第13号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。
7 前項の規定に関わらず、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合は、公募によらない再度任用は、行わないものとする。
(1) 業務上の必要がなくなった場合
(2) 予算の減少、法令等の改廃により、職を廃止等した場合
8 パートタイム会計年度任用職員の公募に当たっては、次の各号に掲げる事項を明示した上で、行うものとする。
(1) 任期に関する事項
(2) 勤務場所、勤務内容に関する事項
(3) 勤務時間、時間外勤務の有無、休憩時間、休日、休暇等に関する事項
(4) 報酬の額に関する事項
(5) 社会保険及び労働保険の適用に関する事項
(6) 退職に関する事項
(7) その他任用に当たって必要がある事項
(任期)
第3条 パートタイム会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。
2 任命権者は、パートタイム会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、当該パートタイム会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新できる。
(条件付採用の終了の効果)
第4条 法第22条の2の規定による条件付採用期間の終了前に任命権者において別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、パートタイム会計年度任用職員の採用は、正式のものとなる。
(条件付採用期間の延長)
第5条 条件付採用期間の開始後1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない会計年度任用職員については、その日数が15日に達するまで条件付採用期間を延長するものとする。ただし、条件付採用期間は、当該会計年度任用職員の任期を超えることができない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(施行前の準備)
2 この規則によるパートタイム会計年度任用職員の選考その他必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。