○パートタイム会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年3月6日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年熊野町条例第7号)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等の基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「任命権者」とは、法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定による委任を受けた者を含む。)をいう。
(1週間の勤務時間)
第3条 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、職員の勤務の内容に従い、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、1週間ごとの期間について、職員の勤務の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日以上の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日以上の週休日を設けることが困難である職員について、町長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
3 前項の割振りの基準等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。
(休憩時間)
第7条 条例第6条の規定は、パートタイム会計年度任用職員の休憩時間について準用する。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第8条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間においてパートタイム会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行うパートタイム会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条 条例第8条の2の規定は、育児又は介護を行うパートタイム会計年度任用職員について準用する。
(休日)
第10条 任命権者は、休日(条例第9条の休日をいう。以下同じ。)については、パートタイム会計年度任用職員に勤務時間を割り振らないものとする。ただし、職務の性質により休日に勤務する必要のある職員については、この限りでない。
2 前項の規定により代休日を指定されたパートタイム会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。
(休暇の種類)
第12条 パートタイム会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(3) 任期の満了により退職した後に翌年度においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務するパートタイム会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数(当該年度においてこの号の規定により付与された年次休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が0を下回る場合にあっては、0))
2 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
3 任命権者は、年次休暇をパートタイム会計年度任用 職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
4 1時間を単位として与えた年次休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。
5 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度に繰り越すことができる。
事由 | 期間 | |
(1) パートタイム会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむをえないと認められるとき | 必要と認められる期間 | |
(2) パートタイム会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 | |
(3) パートタイム会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内(ただし、この期間において、自然災害、感染症拡大防止のための公的機関からの外出自粛要請、その他の外的な要因により結婚に伴う行事等の実施が困難であると認められる場合は、町長が適当と認めた期間内)における連続する5日の範囲内の期間 | |
(4) パートタイム会計年度任用職員が妊娠中の女性の場合であって、パートタイム会計年度任用職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 | 適宜休息し、又は補食するために必要と認める時間 | |
(5) パートタイム会計年度任用職員の親族が死亡した場合で、パートタイム会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められるとき | 別表第3の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内でその都度必要と認める期間 | |
(6) パートタイム会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)が夏季(6月から10月までの期間に限る。)における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1週間の勤務日が5日とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が217日以上であるもの | 3日 |
1週間の勤務日が4日とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が169日から216日までのもの | 2日 | |
1週間の勤務日が3日とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日から168日までのもの | 1日 | |
(7) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、パートタイム会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき ア パートタイム会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該パートタイム会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき イ パートタイム会計年度任用職員及び当該パートタイム会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該パートタイム会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき | 7日の範囲内の期間 | |
(8) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認める期間 | |
(9) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、パートタイム会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認める期間 | |
(10) 妊娠中又は出産後1年以内の女性のパートタイム会計年度任用職員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)、1日の範囲内でその都度必要と認める時間 | |
(11) 妊娠中の女性のパートタイム会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 | 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終りにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でその都度必要と認める時間 | |
(12) パートタイム会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。) | 1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該不妊治療が体外受精及び顕微授精である場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。以下この条において同じ。)に5(当該不妊治療が体外受精及び顕微授精である場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間 | |
(13) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性のパートタイム会計年度任用職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 | |
(14) 女性のパートタイム会計年度任用職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性のパートタイム会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) | |
(15) パートタイム会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められる場合(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。) | パートタイム会計年度任用職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に2を乗じて得た数の時間) | |
(16) パートタイム会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育するパートタイム会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。) | 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に5を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間 |
事由 | 期間 |
(1) 生後1年に達しない子を育てるパートタイム会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性のパートタイム会計年度任用職員にあっては、その子の当該パートタイム会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該パートタイム会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
(2) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育するパートタイム会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るためにその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に5(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間 |
(3) 条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他必要な世話(通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話)を行うパートタイム会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に5(要介護者が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間 |
(4) 女性のパートタイム会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(5) 女性のパートタイム会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康検査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(6) パートタイム会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(7) パートタイム会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前号に掲げる場合を除く。) | 1の年度において別表第4の定める期間 |
(8) パートタイム会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行う場合又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 当該申出又は提供にその都度必要と認める期間 |
4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
5 前条第4項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。
(介護休暇)
第15条 条例第15条第1項及び第2項の規定は、パートタイム会計年度任用職員(同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされているパートタイム会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年熊野町規則第7号)第15条第3項の規定の例により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第15条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。
(介護時間)
第16条 条例第15条の2第1項及び第2項の規定は、パートタイム会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされているパートタイム会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第15条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該パートタイム会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。
(休暇の承認等)
第17条 特別休暇の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。
(その他の事項)
第19条 この規則に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(年次有給休暇に関する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に採用された地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員が、施行日以後に職員として継続勤務する場合は、20日を限度として年次有給休暇(令和元年度に付与されたものに限る。)を繰り越すことができる。
(令和3年度における特別休暇に関する特例)
3 令和3年度における第14条の表第6号の項の規定の適用については、同項中「7月から9月まで」とあるのは「7月から11月まで」とする。
附則(令和3年3月31日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第19号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第25号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年8月7日規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(年次有給休暇に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に勤務しているパートタイム会計年度任用職員で令和3年度及び令和4年度の途中で採用された者に対して付与する令和5年度の年次有給休暇日数は、当該職員が採用された年度において改正後の規則別表第1を適用した場合に付与すべき日数から、当該年度で使用した日数を除いたものを令和5年度に付与すべき日数に加えたものとする。
附則(令和5年12月19日規則第34号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月7日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
任期 | 6月を超え1年以下 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
5月を超え6月以下 | 7日 | 5日 | 4日 | 2日 | 1日 | |
4月を超え5月以下 | 5日 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | |
3月を超え4月以下 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | |
2月を超え3月以下 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 | |
1月を超え2月以下 | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 |
別表第2(第13条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数 | 1年度 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
2年度 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年度 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年度 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年度 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年度以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
別表第3(第14条関係)
死亡した者 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(パートタイム会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(パートタイム会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(パートタイム会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(パートタイム会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(パートタイム会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
別表第4(第14条関係)
1週間当たりの勤務時間又は1週間の勤務日の日数 | 1週間当たりの勤務時間又は1年間の勤務日の日数 | 日数 |
5日 | 217日以上 | 10日 |
4日 | 169日から216日まで | 7日 |
3日 | 121日から168日まで | 5日 |
2日 | 73日から120日まで | 3日 |
1日 | 48日から72日まで | 1日 |