○熊野町学校給食実施要綱
令和7年7月4日
教育委員会告示第5号
熊野町学校給食実施要綱(平成24年熊野町教育委員会告示第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、熊野町学校給食に関する規則(令和7年熊野町規則第15号。以下「規則」という。)に規定する学校給食の実施及び学校給食保護者負担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、規則の例による。
(学校給食の対象者)
第3条 学校給食を受けられる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 熊野町立学校設置条例(昭和44年熊野町条例第12号)第1条の規定により設置する小学校及び中学校(以下「学校」という。)に就学する児童及び生徒
(2) 学校に勤務する教職員
(3) その他学校給食又は学校給食と同様の給食を臨時に受けようとする者
(学校給食の実施形態)
第4条 町は、学校給食にかかる調理、配膳及び配達等の業務について、適当と認められた事業者に対し委託することができる。
2 前項の規定により委託を受けた事業者は、学校において法第2条に規定する目的が達成されるよう町に協力しなければならない。
3 町は、第1項に規定する業務にかかる費用その他必要と認められる費用について、当該事業者に対し支払わなければならない。
(負担金の納付)
第6条 規則第5条に規定する負担金は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ当該各号に定める1月当たりの額(以下「負担金納付額」という。)を、各月の末日(12月は25日。当該日が熊野町の休日を定める条例(平成元年熊野町条例第14号)第1条第1項に規定する町の休日に当たるときは、その翌日。以下「休日」という。)までに納付しなければならない。
(1) 小学校 4,200円
(2) 中学校 5,000円
2 負担金納付額の合計額と、当該年度において規則第5条第2項各号に定める額に当該学校において学校給食を実施した回数を乗じて得た額に差額が生じる場合は、当該年度の3月において、当該差額について徴収又は還付を行う。
3 前項の規定にかかわらず、年度の途中で転出等したことにより学校給食を停止した者における負担金納付額は、当該停止に係る申請のあった月の翌月において精算するものとする。
(1) 疾病、事故その他の事由により連続して5日(熊野町立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(昭和43年熊野町教育委員会規則第1号)第16条各号に規定する休業日を除く。)以上学校給食の提供を受けないとき。
(2) 年度の途中で転出等したことにより学校給食の提供を受けないとき。
(3) 食物アレルギーその他の理由により学校給食の全部を受けることができないとき。
2 保護者等は、前項の規定により停止した学校給食の再開をしようとするときは、当該再開をしようとする日の前日(休日を除く。)までに、町長へ申し出なければならない。
(負担金納付額の減額)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、負担金納付額を減額することができる。
(1) 前条に規定する学校給食停止申請書が提出されたとき。
(2) 年度の途中で転入等したことにより学校給食を受けることができなかったとき。
(3) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による臨時休業その他やむを得ない理由により学校給食を実施することができなかったとき。
(4) 熊野町就学援助費支給要綱(平成21年熊野町教育委員会告示第3号)の規定による就学援助費の支給を受けているとき。
(5) 熊野町特別支援教育就学奨励費支給要綱(平成21年熊野町教育委員会告示第4号)の規定による就学奨励費の支給(特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条に規定する文部科学大臣が定める算定方法により算定した保護者の属する世帯の収入額が生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定したその世帯の需要額の2.5倍以上の者は除く。)を受けているとき。
(6) その他町長が特に必要と認めるとき。
(負担金納付額の充当及び還付)
第9条 徴収した負担金納付額に過納又は誤納があるときは、その過誤納金を当該保護者等の未納の負担金納付額に充当するものとする。ただし、充当すべき負担金納付額がないときは、当該過誤納金を還付する。
(負担金納付額の遅延損害金)
第10条 保護者等は、納付期限後に負担金を納付する場合においては、当該負担金納付額に遅延損害金の額を加算して納付しなければならない。
2 遅延損害金の額は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、年14.6パーセント(納付期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合(閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合)を乗じて計算した金額に相当する額とする。
3 遅延損害金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金納付額に1,000円未満の端数があるとき、又はその未納金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 遅延損害金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(負担金の免除)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、負担金の納付を免除することができる。
(1) 保護者等が地震、風水害又は火災その他の災害により負担金の納付が困難であると認められるとき。
(2) その他町長が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定による免除を受けようとする保護者等は、その事実を証明する書類を添付して町長へ申し出なければならない。
(委任)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年9月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱による改正後の熊野町学校給食実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定による学校給食の実施に関し必要な行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 新要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の学校給食の実施について適用し、施行日前に実施された学校給食については、なお従前の例による。

