○熊野町特別支援教育就学奨励費支給要綱
平成21年5月1日
教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、熊野町立小中学校の特別支援学級(学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条に規定する特別支援学級をいう。以下同じ。)に就学する児童・生徒(以下「児童等」という。)の保護者の経済的負担を軽減し、特別支援教育の普及奨励を図るため、その負担能力に応じ、特別支援学級への就学に要する経費に対し、予算の範囲内で就学奨励費(以下「奨励費」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 奨励費の支給対象者は、熊野町内に住所を有し、熊野町立小中学校の特別支援学級に在籍する児童等の保護者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者で、学用品費、通学用品費、校外活動費、通学費、学校給食費及びオンライン学習通信費の支給については同法第13条の規定による教育扶助を、新入学児童・生徒学用品費等の支給については同法第12条の規定による生活扶助を受けている者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設、指定療育機関等に入所又は入院し、当該施設等について就学に係る措置費又は療育の給付を受けている者
(3) 熊野町就学援助費支給要綱(平成21年熊野町教育委員会告示第3号)第2条の規定による援助費の支給を受けている者
(申請)
第3条 奨励費の受給申請書は、別記様式のとおりとし、保護者は、申請書に必要書類等を添えて、教育委員会に提出するものとする。
(支給費目等)
第4条 奨励費の支給費目及び支給対象学年は別表のとおりとする。
2 奨励費の額は、毎年度予算の範囲内において、教育長が定める。
(支給期間)
第5条 奨励費の支給期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 支給期間の中途で認定を受けた者については、その月から奨励費を支給するものとする。ただし、校外活動費、修学旅行費、通学費及び学校給食費については認定日以後の経費から支給する。
3 支給期間の中途で認定を取り消された者に対しては、その翌月(月の初日に当たるときはその月)から支給は行わない。
(認定の取消し等)
第6条 年度の中途において、児童等の転学、死亡等により奨励費の支給を必要としなくなったときは、学校長は速やかに教育委員会へ報告するものとする。
2 教育委員会は、前項の報告を受けたときは、奨励費の支給の認定を取り消すものとする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月19日教育委員会告示第2号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日教育委員会告示第8号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和3年度の奨励費について、この告示による改正前の熊野町特別支援教育就学奨励費支給要綱の別記様式により申請されたものは、改正後の熊野町特別支援教育就学奨励費支給要綱の別記様式により申請されたものとみなす。
附則(令和6年5月7日教育委員会告示第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年7月4日教育委員会告示第5号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和6年度の奨励費について、この告示による改正前の熊野町特別支援教育就学奨励費支給要綱の別記様式により申請されたものは、改正後の熊野町特別支援教育就学奨励費支給要綱の別記様式により申請されたものとみなす。
別表(第4条関係)
支給費目 | 対象学年 | |
小学校 | 学用品・通学用品費 | 1~6年生 |
新入学学用品費 | 1年生 | |
校外活動費 | 1~6年生 | |
校外活動費(宿泊) | 5年生 | |
修学旅行 | 6年生 | |
学校給食費 | 1~6年生 | |
通学費 | 1~6年生 | |
オンライン学習通信費 | 4~6年生 | |
中学校 | 学用品・通学用品費 | 1~3年生 |
新入学学用品費 | 1年生 | |
校外活動費 | 1~3年生 | |
校外活動費(宿泊) | 1年生 | |
修学旅行 | 2年生 | |
学校給食費 | 1~3年生 | |
通学費 | 1~3年生 | |
オンライン学習通信費 | 1~3年生 |
備考
1 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条に規定する文部科学大臣が定める算定方法により算定した保護者の属する世帯の収入額が生活保護法第8条第1項に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定したその世帯の需要額の2.5倍以上の者については通学費の2分の1のみ支給する。
2 オンライン学習通信費の支給対象は、同一世帯のうち最も上の学年の児童又は生徒に係る通信費に限る。