○熊野町学校給食に関する規則
令和7年7月4日
規則第15号
熊野町学校給食に関する規則(平成24年熊野町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第3条に規定する学校給食を熊野町(以下「町」という。)が実施するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食をいう。
(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。
(学校給食の実施)
第3条 町は、熊野町立学校設置条例(昭和44年熊野町条例第12号)第1条の規定により設置する小学校及び中学校(以下「学校」という。)において、学校給食を実施する。
(学校給食の申込み)
第4条 学校給食を受けようとする児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者その他学校給食と同様の給食を受けようとする者(以下「保護者等」という。)は、別に定めるところにより町長に申込みをしなければならない。
(負担金の徴収等)
第5条 町長は、保護者等から法第11条第2項に規定する学校給食費として学校給食保護者負担金(以下「負担金」という。)を徴収する。
(1) 小学校 270円
(2) 中学校 320円
4 保護者等は、別に定める納付期限までに、町長が定める納入通知書又は口座振替により負担金を納付しなければならない。
(負担金の減免)
第6条 町長は、特別の理由があると認めるときは、負担金を減免することができる。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年9月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の熊野町学校給食に関する規則(以下「新規則」という。)の規定による学校給食の実施に関し必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 新規則の規定は、この規則の施行の日以後の学校給食の実施について適用し、施行日前に実施された学校給食については、なお従前の例による。