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国保給付関係のQ&A

Q1 入院などで高額な医療費を支払った場合、お金が戻ってくると聞いたのですが
  
A 国保の加入者が、医療機関窓口での当月の支払額が一定額を超えた場合、その超えた額を高額療養費として申請により支給します。自己負担限度額は年齢、所得、支給回数により異なりますので、詳しくは税務住民課へお問い合わせください。
なお、高額療養費制度に該当された人には、診療月の3か月以降に世帯主あてに通知しますので、税務住民課で手続きを行ってください。詳しくは、こちらをご覧ください。

 【手続きに必要なもの】
  ・印鑑
  ・国民健康保険高額療養費支給申請について(お知らせ)
  ・高額療養費支給申請書
  ・世帯主名義の通帳

 

Q2 入院することになり、医療費がたくさんかかりそうです。
   何か手続きをすれば一定額以上を超える医療費は払わなくてもすむと聞いたのですが

A 入院するなどで医療費が高額になる場合には、事前に税務住民課で「限度額適用認定証」を申請し交付を受けてください。
  交付を受けた「限度額適用認定証」を保険証といっしょに医療機関の窓口に提示することで、一医療機関ごとの窓口での支払いを自己負担限度額までに済ませることができます。
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 【手続きに必要なもの】
  ・国民健康保険証

  ・本人確認のできるもの(免許証、マイナンバーカード等)

 

Q3 入院したときの食事代が安くなる制度がありますか?

A 住民税が非課税世帯の人は、事前に税務住民課で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請し交付を受けてください。
  交付を受けた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険証といっしょに医療機関の窓口に提示することで、入院時の食事代(自己負担額)が1食あたり460円から210円(90日を超える入院は再申請することにより160円)、70歳以上で低所得者1の人は、1食あたり100円に減額されます。
 
 【手続きに必要なもの】
  ・国民健康保険証

  ・本人確認のできるもの(免許証、マイナンバーカード等)

 

Q4 「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限が7月末日となっていますが何か手続きは必要ですか?

A 手続きが必要です。
  「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期間は8月から翌年7月31日までの1年間です。毎年7月中旬に、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新申請のご案内を郵送しますので、引き続き必要な人はご申請ください。

 【手続きに必要なもの】
  ・国民健康保険証

  ・本人確認のできるもの(免許証、マイナンバーカード等)

 

Q5 「限度額適用・標準負担額減額認定証」を無くしてしまったのですが、再発行できますか?

A 再発行できますので、税務住民課の窓口で手続きを行ってください。
  なお、屋外で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を無くされた場合は、お近くの警察署(交番)へ紛失届を提出してください。

 【手続きに必要なもの】
  ・本人確認のできるもの(免許証、マイナンバーカード等)

 

Q6 医師の診断により治療用補装具としてコルセットを作りました。
   支払った金額は戻ってきますか?

A 医師の診断により必要と認められたコルセットなどについては、療養費としてかかった費用のうち自己負担分を除いた額が申請により支給されますので、税務住民課で手続きを行ってください。詳しくは、こちらをご覧ください。

 【手続きに必要なもの】
  ・国民健康保険証
  ・領収書(原本)
  ・医師の証明書(同意書)
  ・世帯主名義の通帳

 

Q7 急病のため保険証を忘れて病院にかかり全額自己負担しました。
   支払った金額は戻ってきますか?

 
A やむを得ない理由により医療機関に保険証を提示できなくて医療費の全額を自己負担した場合には、療養費として申請により払い戻しを受けることができますので、必要書類を持参のうえ、税務住民課で手続きを行ってください。詳しくは、こちらをご覧ください。

【手続きに必要なもの】
 ・国民健康保険証
 ・領収書(原本)
 ・診療報酬明細書(レセプト)
 ・世帯主名義の通帳

 

Q8 海外で支払った医療費の請求はどうすればいいのでしょうか。

A 海外渡航中の病気やけがの治療についても、国保の給付対象になります。
帰国後に、外国で支払った医療費のうち、保険診療分で国保が負担すべき額を払い戻ししますので、税務住民課の窓口で手続きを行ってください。詳しくは、こちらをご覧ください。
  ただし、日本国内で保険適用外となっている治療については、払い戻しの対象になりません。

 【手続きに必要なもの】
  ・国民健康保険証
  ・診療報酬明細書(レセプト)とその日本語翻訳文
  ・領収書(原本) とその日本語翻訳文
  ・世帯主名義の通帳

 

Q9 勤め先の健康保険に加入後、国保を使って病院を受診しましたが、どうすればいいですか?

A 社会保険等の資格があるにもかかわらず、熊野町の国保を使って医療機関を受診した場合、本来社会保険等が負担する医療費を国保が立替払いをしていることになります。
  そのため、国保が立替払いしている医療費をいったん熊野町にお返ししていただき、お返しいただいた医療費を社会保険等に改めて請求し直していただくことになります。

 

Q10 交通事故に遭い病院にかかりました。

   病院で国保に届出をするように言われましたが、どうすればいいですか?

A 交通事故によって傷害を受け、国保を使って治療を受ける場合は「第三者行為による届出」が必要となります。
  この届出がないと国保が使えない場合がありますので、交通事故後、速やかに警察へ届出するとともに、税務住民課で手続きを行ってください。詳しくは、こちらをご覧ください。
 
 【手続きに必要なもの】
  ・印鑑
  ・国民健康保険証
  ・交通事故証明書

 

Q11 特定疾病とはどのようなものですか?

A 特定疾病とは、厚生労働大臣が指定する疾病(血友病、人工透析が必要な慢性腎不全等)です。
  特定疾病に該当する人は、ひとつの医療機関での1か月の一部負担金が1万円(人工腎臓を実施している慢性腎不全の方で70歳未満の上位所得者は2万円)となる「特定疾病療養受療証」の交付が受けられますので税務住民課で手続きを行ってください。

 【手続きに必要なもの】
  ・国民健康保険証
  ・医師の意見書または医師が証明した特定疾病療養受療証交付申請書

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 戸籍住民グループ・保険年金グループ

TEL/082-820-5604   FAX/082-855-0155

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