○熊野町認知症高齢者等保護情報共有サービス提供事業実施要綱
令和4年5月23日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症高齢者等が警察等に保護された場合に、関係者間で情報を共有できる見守りシールを活用した認知症高齢者等保護情報共有サービス提供事業(以下「本事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 本事業は、保護された認知症高齢者等に係る迅速な情報伝達により、認知症高齢者等の安全確保と家族等の負担軽減を図ることを目的とする。
(1) 認知症高齢者等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 熊野町内に住所を有する概ね65歳以上の者であって、徘徊のおそれがある者
イ 前号に定める者のほか、町長が必要と認める者
(2) 家族等 認知症高齢者等の3親等以内の親族又は当該認知症高齢者等を常時介護している者をいう。
(3) 見守りシール 家族等と情報をやり取りできる二次元コード及びシール番号を印字したシールをいう。
(事業内容)
第4条 本事業は、認知症高齢者等に見守りシールを交付し、当該認知症高齢者等が徘徊行動等により保護された場合に発見者が二次元コードを読み取ることで、発見者と家族等が次条に定める対象者の安否情報等をインターネット上で共有できる仕組みを提供するものとする。
(対象者)
第5条 本事業の対象となる者は、熊野町徘徊認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱(平成23年熊野町告示第10号)第4条第1項に規定する登録者とする。
2 町長は、前項の規定により利用を決定したときは、申請書の内容を海田警察署へ提供するものとする。
(見守りシールの交付)
第8条 町長は、前条第1項の規定による利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、見守りシールを交付するものとする。
(見守りシールの使用及び管理)
第9条 利用者は、交付された見守りシールを譲渡し、転貸し、又は不正に使用してはならない。
2 利用者は、見守りシールを滅失又は毀損したときは、速やかに町長にその状況を報告し、その指示に従うものとする。
(費用の負担)
第10条 本事業の実施に必要な費用は、町の負担とする。ただし、見守りシールの再交付及び追加交付に係る費用は、利用者の負担とする。
2 町長は、前項の届出があったときは、速やかに利用登録内容の変更又は抹消を行うものとする。
(利用決定の取消し)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定の取消しを行うことができる。
(1) 対象者が熊野町徘徊認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱の登録を抹消されたとき。
(2) 対象者が死亡したとき。
(3) 利用者が偽りその他不正の手段によりサービスの提供を受けたとき。
(4) その他サービスの提供が不適当と町長が認めたとき。
(個人情報の取扱い)
第13条 本事業に係る個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び熊野町個人情報保護法施行条例(令和5年熊野町条例第1号)の規定により取り扱うものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第36号)
この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。