○熊野町徘徊認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱

平成23年2月24日

告示第10号

(目的)

第1条 この事業は、認知症高齢者等(認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者等をいう。以下同じ。)の徘徊による行方不明に対処するため、地域の支援を得て早期に発見できるよう、関係機関の支援体制を構築し、認知症高齢者等の安全と家族等への支援を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 前条の目的を達成するために、次のことを行うものとする。

(1) 徘徊の可能性の高い認知症高齢者等の把握

(2) 地域の関係機関等との緊急連絡体制及び支援体制の構築

(3) 事前登録制の運用

(4) 地域における認知症高齢者等やその家族への支援

(5) 本事業の普及啓発

(地域の支援体制)

第3条 前条の事業を円滑に実施するため、熊野町徘徊認知症高齢者等SOSネットワーク(以下「SOSネットワーク」という。)を設置する。

2 SOSネットワークは、熊野町及び海田警察署、地域の協力機関から構成するものとする。

3 前項の協力機関は、次のとおりとする。

(1) 熊野町自治会連合会

(2) 熊野町民生委員児童委員協議会

(3) 広島市安芸消防署

(4) 安芸交通株式会社

(5) 朝日交通株式会社

(6) 有限会社日の丸タクシー

(7) 広島電鉄株式会社

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた機関

4 SOSネットワークの円滑な運営及び連携を図るため、必要に応じ会議を開催することができる。

5 SOSネットワークの事務局は、健康福祉部高齢者支援課に置くものとする。

(事前登録制)

第4条 この事業を利用する者は、熊野町内に居住する徘徊の可能性のある認知症高齢者等で、熊野町徘徊認知症高齢者等SOSネットワーク事前登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により登録した者(以下「登録者」という。)とする。

2 町長は、申請書の提出により、SOSネットワーク事業の対象となる者の登録を行ったときは、熊野町徘徊認知症高齢者等SOSネットワーク利用者登録通知(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 第1項により登録した内容に変更が生じたとき、又は当該登録を取り下げるときは、熊野町徘徊認知症高齢者等SOSネットワーク登録変更・取り下げ届出書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

4 事務局は、前項による届出の他に年1回を基本とした登録者の状況確認等を行い、正確な情報の保有に努めるものとする。なお、この場合において登録内容と登録者の現状に明らかな差異が認められたときは、家族等の同意の下に登録内容の変更を行うことができるものとする。

(支援要請)

第5条 家族等から、熊野町徘徊認知症高齢者等SOSネットワーク支援要請書(様式第4号)により、登録者の行方不明発生による支援の要請があったときは、海田警察署と連携し、協力機関などに情報を提供するものとする。

2 前項の届出は、聞き取りにより行うことができるものとする。

3 未登録者についても、登録者と同様に対応できるものとする。

4 行方不明者の家族及び海田警察署と協議し、捜索が必要と判断した場合は、熊野町職員による捜索又は熊野町消防団に対する捜索協力の依頼若しくはその両方を行うことができるものとする。

5 本人発見等により支援要請が終結した場合は、情報提供を行った関係機関に対し、終結報告を行うものとする。

(個人情報の取り扱い)

第6条 個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び熊野町個人情報保護法施行条例(令和5年熊野町条例第1号)の規定によるものとし、プライバシー保護の観点から特に慎重に取り扱うものとする。

2 支援対応をする場合の外部提供情報は、個人情報保護法第69条を適用するものとし、その情報は、家族などが同意する範囲で発見に必要な最小限度とする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年6月14日告示第70号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第46号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第40号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第36号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

熊野町徘徊認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱

平成23年2月24日 告示第10号

(令和5年4月1日施行)