○熊野町地域福祉会館管理運営規則

令和4年2月17日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野町地域福祉会館の設置及び管理に関する条例(令和3年熊野町条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき熊野町地域福祉会館の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 熊野町地域福祉会館(以下「地域福祉会館」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、館長が必要と認める場合は、町長の承認を得て開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 地域福祉会館の休館日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)とする。

2 前項の規定にかかわらず館長が必要と認めるときは、町長の承認を得て休館日の変更及び休館日に開館することができる。

(施設、設備の管理)

第4条 館長は、地域福祉会館の目的を達成するため、常に施設、設備等の保全、管理に努め、適切な措置を講じなければならない。

(使用の許可)

第5条 条例第6条の規定により、地域福祉会館の使用許可を受けよう者は、熊野町地域福祉会館使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用期日の7日前までに提出しなければならない。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。

(許可書の交付等)

第6条 町長は、地域福祉会館の使用を許可したときは、熊野町地域福祉会館使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

2 前項の許可書は、地域福祉会館を使用する際必ず携帯し、職員の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(指定管理者への準用)

第7条 第2条から前条までの規定は、指定管理者が地域福祉会館を管理する場合において、これを準用する。この場合において、第2条から第4条までの規定中の「館長」及び前2条の規定中の「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替える。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、地域福祉会館の管理運営について必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行際現に熊野町地域健康センター管理運営規則(平成13年熊野町規則第22号)の規定によりされた熊野町中央地域健康センターの使用許可は、この規則によりされた使用許可とみなす。

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熊野町地域福祉会館管理運営規則

令和4年2月17日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)