○熊野町地域福祉会館の設置及び管理に関する条例
令和3年9月16日
条例第13号
(目的及び設置)
第1条 本町における町民の福祉向上と地域福祉活動の推進を図るため、本町に熊野町地域福祉会館(以下「地域福祉会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地域福祉会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
熊野町地域福祉会館 | 熊野町中溝一丁目11番1号 |
(事業)
第3条 地域福祉会館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 福祉を目的とする町民の交流及び活動のための施設の提供に関すること。
(2) 地域福祉活動を担う人材の育成等に関すること。
(3) その他地域福祉のための各種事業に関すること。
(職員)
第4条 地域福祉会館に館長のほか必要な職員を置く。
2 館長は、前条に規定する事業を総理する。
3 第1項の職員は、兼務によることができる。
(1) 施設及び付属設備の維持管理
(3) 第9条の使用料の収受
(4) 前各号業務に付随する業務
2 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、前項第3号の使用料を指定管理者の収入として収受させることができるものとする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、地域福祉会館の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(1) 秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 地域福祉会館の施設又は設備(以下「施設等」という。)を毀損するおそれがあるとき。
(3) 会合の性質が騒じょうを起こすおそれがあるとき。
(4) その他管理運営上支障があるとき。
(入場の制限)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 感染症に罹患し、他の使用者に感染するおそれがあると認められるもの
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯するもの
(3) 秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるもの
(4) 管理運営上必要な指示に従わないもの
(5) その他管理運営上支障があると認められるもの
(使用料)
第9条 地域福祉会館の使用料は、別表に掲げる額(指定管理者が管理する場合にあっては、その額の範囲内で、町長の承認を受けて定める額)を徴収する。ただし、指定管理者が徴収するときは、「使用料」を「利用料」と読み替える。
2 特別の理由があると認められるとき(指定管理者が管理する場合にあっては、町長の承認を受けて定める基準に該当するとき)は、使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第10条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還する。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができないとき。
(2) 使用前に使用をとりやめたとき。
(3) 第12条第3号の規定により、使用を停止若しくは許可を取消したとき。
(目的外使用等の禁止)
第11条 地域福祉会館の施設等を第1条の目的以外に使用する許可を受けた使用者は、施設等を許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。
(2) 使用者が使用条件に違反したとき。
(3) 第7条各号に規定する事態が発生したとき。
(4) その他町長が必要と認めるとき。
(原状回復義務)
第13条 使用者は、地域福祉会館の施設等の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。前条の規定により使用許可を取り消されたときも同様とする。
(損害賠償義務)
第14条 地域福祉会館の施設等を毀損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(町の損害賠償責任)
第15条 本町は、第12条の規定による処分により、使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(委任規定)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
室名 | 使用料 |
デイルーム | 900円 |
備考
1 使用料は、1時間単位とする。
2 30分を超過する場合は、1時間とみなす。
3 町外の者(使用者又は使用団体の人員の半数以上が町外居住者で構成されている場合とする。)が使用する場合は、使用料は倍額とする。
4 規則に定める開館時間外に使用する場合は、1時間あたり1,500円を加算する。