○熊野ふれあい館管理運営規則
平成13年5月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野ふれあい館の設置及び管理に関する条例(平成13年熊野町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 条例第2条の表に掲げる熊野ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認める場合は、町長の承認を得て開館時間を変更することができる。
施設名 | 開館時間 |
熊野中央ふれあい館 | 午前8時30分から午後9時30分 |
熊野東ふれあい館 熊野西ふれあい館 | 午前8時30分から午後5時15分 |
(休館日)
第3条 ふれあい館の休館日は、次のとおりとする。
施設名 | 休館日 |
熊野中央ふれあい館 | (1) 日曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 土曜日にあたる12月29日又は12月30日 (4) 12月31日から翌年1月3日までの日 |
熊野東ふれあい館 熊野西ふれあい館 | (1) 日曜日 (2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 (3) 12月31日から翌年1月3日までの日 |
2 館長が必要と認めるときは、町長の承認を得て休館日の変更及び休館日に開館することができる。
(施設、設備の管理)
第4条 館長は、ふれあい館の目的を達成するため、常に施設、設備等の保全、管理に努め、適切な措置を講じなければならない。
(浴室の使用)
第5条 浴室の使用は、月曜日、水曜日及び金曜日とし、午前11時から午後4時までとする。ただし、館長が必要と認める場合は、町長の承認を得て使用日及び使用時間を変更することができる。
2 浴室を使用しようとする者は、使用料を納入した後、入浴者名簿に記入し使用するものとする。
3 小学生以下の者が浴室を使用しようとするときは、保護者又は引率者が同伴しなければならない。
(使用の許可)
第6条 ふれあい館を使用しようとするときは、熊野ふれあい館使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の申請書は、使用期日の7日前までに提出しなければならない。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りではない。
(許可書の交付等)
第7条 町長は、ふれあい館の使用を許可したときは、熊野ふれあい館使用許可書(様式第2号)を使用の申請者に交付する。
2 前項の許可書は、ふれあい館を使用する際必ず携帯し、係員の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、ふれあい館の管理運営について必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月4日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月22日規則第19号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(熊野町中央ふれあい館管理運営規則の廃止)
2 熊野町中央ふれあい館管理運営規則(平成14年熊野町規則第8号)は廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の熊野町地域健康センター管理運営規則の規定によりされた熊野東ふれあい館及び熊野西ふれあい館の使用許可は、この規則によりされた使用許可とみなす。
4 この規則の施行の際現にこの規則による廃止前の熊野町中央ふれあい館管理運営規則の規定によりされた熊野中央ふれあい館の使用許可は、この規則によりされた使用許可とみなす。