○熊野ふれあい館の設置及び管理に関する条例

平成13年3月19日

条例第14号

(目的及び設置)

第1条 本町における多世代の住民の交流並びに高齢者の生きがいと健康づくり活動及び子育て支援活動等の場の提供により、地域における町民の自主的な福祉活動を支援し、もって地域福祉の増進を図るため、本町にふれあい館(以下「館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

熊野中央ふれあい館

熊野町中溝四丁目7番16号

熊野東ふれあい館

熊野町新宮二丁目12番1号

熊野西ふれあい館

熊野町貴船6番1号

(事業)

第3条 館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 福祉を目的とする町民の交流及び活動のための施設の提供に関すること。

(2) 健康増進及び介護予防に関すること。

(3) 保健及び福祉に関する情報の提供に関すること。

(4) 保健及び福祉に関する相談に関すること。

(5) その他地域福祉のための各種事業に関すること。

(職員)

第4条 館に館長のほか必要な職員を置く。

2 館長は、館の行う各種事業の企画、実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。

3 第1項の職員は、兼務によることができる。

(管理の代行)

第5条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、第3条に規定する事業及び施設の管理に関する次の各号に掲げる業務を指定管理者に行わせることができるものとする。

(1) 施設及び付属設備の維持管理

(2) 第6条の使用許可及び第12条の使用許可の取消等

(3) 第9条の使用料の収受

(4) 前各号業務に付随する業務

2 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、第1項第3号の使用料を指定管理者の収入として収受させることができるものとする。

(使用の許可)

第6条 館を使用しようとする者は、あらかじめ町長(指定管理者が管理する館にあっては、指定管理者とする。次項及び第12条において同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、館の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしない。

(1) 秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 館の施設又は設備(以下「施設等」という。)をき損するおそれがあるとき。

(3) 会合の性質が騒じょうを起こすおそれがあるとき。

(4) その他管理運営上支障があるとき。

(入場の制限)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 感染症に罹患し、他の使用者に感染するおそれがあると認められるもの

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯するもの

(3) 秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるもの

(4) 管理運営上必要な指示に従わないもの

(5) その他管理運営上支障があると認められるもの

(使用料)

第9条 館の使用料は、別表に掲げる額(指定管理者が管理する館にあっては、その額の範囲内で、町長の承認を受けて定める額)を徴収する。ただし、指定管理者が徴収するときは、「使用料」を「利用料」と読み替える。

2 特別の理由があると認められるとき(指定管理者が管理する館にあっては、町長の承認を受けて定める基準に該当するとき)は、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第10条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還する。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができないとき。

(2) 使用前に使用をとりやめたとき。

(3) 第12条第3号の規定により、使用を停止若しくは許可を取消したとき。

(目的外使用等の禁止)

第11条 館の施設等を第1条の目的以外に使用する許可を受けた使用者は、施設等を許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。

(使用許可の取消等)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の許可を取り消し、又は使用者に対し、使用の制限、使用の停止若しくは退去を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 使用者が使用条件に違反したとき。

(3) 第7条各号に規定する事態が発生したとき。

(4) その他町長が必要と認めるとき。

(原状回復義務)

第13条 使用者は、館の施設等の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。前条の規定により使用許可を取り消されたときも同様とする。

(損害賠償義務)

第14条 館の施設等をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(町の損害賠償責任)

第15条 本町は、第12条の規定による処分により、使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(委任規定)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成13年6月1日から施行する。

(平成13年12月14日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月15日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年11月12日条例第13号)

この条例は、平成19年12月3日から施行する。

(平成19年12月13日条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第16号)

この条例は、平成21年12月7日から施行する。

(平成24年2月7日条例第1号)

この条例は、平成24年2月20日から施行する。

(平成31年3月15日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 前条の規定にかかわらず、平成31年10月1日前に使用又は利用する施設等の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和3年9月16日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(熊野町中央ふれあい館の設置及び管理等に関する条例の廃止)

第2条 熊野町中央ふれあい館の設置及び管理等に関する条例(平成14年熊野町条例第6号)は廃止する。

(経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に熊野町中央ふれあい館の設置及び管理等に関する条例により、当該施設の使用許可を受けているものは、改正後の熊野町地域健康センターの設置及び管理等に関する条例により許可を受けたものとみなす。

別表(第9条関係)

施設名

室名

使用料

熊野中央ふれあい館

第1ふれあい室

220円

第2ふれあい室

270円

第3ふれあい室

600円

第4ふれあい室

900円

会議室

370円

熊野東ふれあい館

大会議室

900円

会議室2

110円

会議室3

120円

休憩室

450円

調理実習室

600円

デイルーム

450円

浴室

200円

交流室

420円

地域交流室

450円

熊野西ふれあい館

会議室

450円

休憩室

450円

調理室

600円

デイルーム

900円

相談室

150円

浴室

200円

備考

1 使用料は、1時間単位とする。

2 30分を超過する場合は、1時間とみなす。

3 浴室は、1回を単位とする。

4 町外の者(使用者又は使用団体の人員の半数以上が町外居住者で構成されている場合。)が使用する場合は、使用料は倍額とする。

5 規則に定める開館時間以外の時間に使用する場合は、1時間当たり1,500円を加算する。

熊野ふれあい館の設置及び管理に関する条例

平成13年3月19日 条例第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 保健衛生/第1章
沿革情報
平成13年3月19日 条例第14号
平成13年12月14日 条例第21号
平成18年3月15日 条例第5号
平成19年11月12日 条例第13号
平成19年12月13日 条例第21号
平成21年11月30日 条例第16号
平成24年2月7日 条例第1号
平成31年3月15日 条例第2号
令和3年9月16日 条例第16号