○熊野町複合施設条例

令和3年9月16日

条例第15号

熊野町民会館条例(昭和60年熊野町条例第3号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 社会教育・生涯学習支援及び地域防災拠点の機能を複合し、本町における地域コミュニティ及び地域防災活動の推進を図ることを目的として、熊野町複合施設(以下「複合施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 複合施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

熊野町民会館

熊野町中溝一丁目11番2号

(複合施設の構成)

第3条 複合施設は、次の施設により構成する。

(管理及び運営)

第4条 複合施設は、町長がこれを管理する。だたし、前条各号に掲げる施設の管理及び運営については、当該各号に掲げる条例その他関係規定に定めるところによる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、複合施設に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

熊野町複合施設条例

令和3年9月16日 条例第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 住民生活/第4章
沿革情報
令和3年9月16日 条例第15号