○熊野防災交流センターの設置及び管理に関する条例

令和3年3月11日

条例第2号

(目的及び設置)

第1条 町民の防災意識の高揚及び防災技術の向上等、地域防災の確立を図ることを目的として、熊野防災交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

熊野中央防災交流センター

熊野町中溝一丁目11番2号

熊野東防災交流センター

熊野町初神三丁目11番13号

熊野西防災交流センター

熊野町神田15番4号

熊野西防災交流センター別館

熊野町貴船9番1号

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 防災意識啓発に係る防災教育の推進に関する事業

(2) 自主防災力の向上の推進に関する事業

(3) 防災資機材及び非常食等の備蓄に関する事業

(4) 地域住民のコミュニティ活動の促進に関する事業

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事業

(職員)

第4条 センターにセンター長のほか必要な職員を置く。

2 センター長は、前条に規定する事業を総理する。

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

3 許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可に関わる事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用を許可しない。この場合、使用者が損害を受けても、町はこの責を負わない。

(1) センターの秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) センターの施設又は設備(以下「施設等」という。)を毀損するおそれがあるとき。

(3) その他管理運営上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取消し、又は使用の停止を命ずることができる。この場合、使用者が損害を受けても、町はこの責を負わない。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則又は指示に違反したとき。

(2) 使用者が使用条件に違反したとき。

(3) 前条各号に規定する事態が発生したとき。

(4) センターが災害その他の理由により使用できなくなったとき。

(5) その他管理上の都合により、町長が特に認めたとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用許可の際に徴収する。

(使用料の減免)

第9条 町長は、使用の目的が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 公用又は公益事業のために使用するとき。

(2) 防災意識啓発に係る防災教育の推進のために使用するとき。

(3) その他特別の事情があると認められるとき。

(使用料の還付)

第10条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰すことができない理由により、使用することができないとき。

(2) 使用前に使用をとりやめたとき。

(3) 第7条第4号及び第5号の規定により、使用を停止若しくは許可を取り消したとき。

(目的外使用等の禁止)

第11条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復義務)

第12条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。この場合において、第7条各号の規定により使用許可を取り消されたときも同様とする。

(損害賠償義務)

第13条 施設等を毀損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任規定)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第8号で令和3年6月1日から施行)

(令和3年9月16日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(熊野町老人福祉センターの設置及び管理等に関する条例等の廃止)

第2条 次に掲げる条例は廃止する。

(1) 熊野町老人福祉センターの設置及び管理等に関する条例(昭和60年熊野町条例第2号)

(2) くまの・みらい交流館の設置及び管理等に関する条例(平成28年熊野町条例第2号)

(3) 熊野団地防災センターの設置及び管理等に関する条例(平成30年熊野町条例第2号)

(経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に前条各号に掲げる条例により、当該施設の使用許可を受けているものは、改正後の熊野防災交流センターの設置及び管理に関する条例により許可を受けたものとみなす。

(令和4年3月15日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

施設名

室名

使用料

熊野中央防災交流センター

和室

600円

集会室

1,350円

交流室

600円

シャワー室

100円

その他の室

300円

熊野東防災交流センター

講義室

380円

詰所

200円

小会議室

100円

防災ホール(全面)

760円

防災ホール(半面)

380円

和室

280円

調理実習室

600円

小上がり

100円

シャワー室

100円

熊野西防災交流センター

会議室1

240円

会議室2

240円

会議室3

290円

会議室4

290円

会議室5

280円

集会室1

520円

集会室2

520円

調理室

560円

和室

200円

多目的室

160円

読み聞かせ室

210円

美工室

300円

交流室1

380円

交流室2

360円

交流室3

300円

シャワー室

100円

熊野西防災交流センター別館


300円

備考

1 使用料は、1時間単位とする。

2 30分を超過する場合は、1時間とみなす。

3 シャワーは、1回を単位とする。

4 熊野東防災交流センターの防災ホール又は熊野西防災交流センターの集会室1を使用する場合で、ステージを利用する場合は、1時間当たり200円を加算する。

5 町外の者(使用者又は使用団体の人員の半数以上が町外居住者で構成されている場合。)が使用する場合は、使用料は倍額とする。

6 規則に定める開館時間以外の時間に使用する場合は、1時間当たり1,500円を加算する。

7 熊野西防災交流センター別館の使用について、光熱水費等の必要経費を徴収する場合は、その額は別に定める。

熊野防災交流センターの設置及び管理に関する条例

令和3年3月11日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)