○熊野町立公民館の設置及び管理等に関する条例

昭和43年3月15日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条及び第30条第2項の規定に基づき、熊野町立公民館の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 法第20条の目的を達成するために、熊野町に次の公民館を設置する。

名称

位置

熊野町公民館

熊野町中溝一丁目11番2号

2 前項の公民館に必要に応じて分館を置くことができる。

(職員)

第3条 前条の公民館に館長その他必要な職員を置く。

2 館長は、公民館の行う各種事業の企画、実施その他必要な事務を行い所属職員を監督する。

3 第1項の職員は、兼務によることができる。

(公民館運営審議会)

第4条 公民館に、公民館運営審議会を置く。

2 公民館運営審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

3 委員の定数は、15人以内とする。

4 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条 委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年熊野町条例第4号)による。

(公民館の使用の許可等)

第6条 公民館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、管理上必要があると認める場合は、使用の許可に必要な制限その他の条件を付することができる。

第7条 教育委員会は、使用しようとする者が、次のいずれかに該当する場合は、使用を許可してはならない。

(1) 公民館の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認める場合

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 法第23条の規定に違反すると認める場合

2 教育委員会は、使用の許可について疑義が生じた場合は、公民館運営審議会に諮問するものとする。

第8条 教育委員会は、使用者が、次のいずれかに該当する場合は、使用の条件を改め、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合使用者が損害を受けても、町又は教育委員会はその責を負わない。

(1) 条例若しくはこれに基づく規則又は命令に違反した場合

(2) 使用の許可の制限若しくは条件に違反した場合

(3) 前条第1項各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(4) その他必要があると認める場合

(使用料等)

第9条 公民館又は備品を使用するものは、使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、許可を受ける際に納付するものとする。

3 使用料の額は、別表第1別表第2及び別表第3のとおりとする。

第10条 教育委員会は、公民館使用の目的が、次のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 公用又は公益事業のために使用する場合

(2) 公民館設置の目的及び公民館が行う事業を支持するものと認められる場合

(3) その他特別の事情がある場合

第11条 既納の使用料は返還しない。ただし、次のいずれかに該当する場合には、その一部又は全部を返還することができる。

(1) 使用者の責任に帰すことができない理由により使用することができない場合

(2) 使用前に使用をとりやめた場合

(3) 第8条第3号の規定により、使用を停止し若しくは許可を取り消した場合

(規則への委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月16日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和54年3月26日条例第13号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年10月2日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月17日条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年6月14日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年11月12日条例第13号)

この条例は、平成19年12月3日から施行する。

(平成19年12月13日条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月12日条例第24号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第16号)

この条例は、平成21年12月7日から施行する。

(平成21年12月11日条例第22号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月7日条例第1号)

この条例は、平成24年2月20日から施行する。

(平成24年3月12日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会の委員である者については、改正後の熊野町立公民館の設置及び管理等に関する条例の規定により委嘱されたものとみなす。

(平成28年3月8日条例第3号)

この条例は、平成28年5月9日から施行する。

(平成31年3月15日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 前条の規定にかかわらず、平成31年10月1日前に使用又は利用する施設等の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和3年3月11日条例第3号)

この条例は、熊野防災交流センターの設置及び管理に関する条例(令和3年熊野町条例第2号)の施行の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

熊野町立公民館使用料

公民館名

室名

使用料

熊野町公民館

小研修室

300円

中研修室

750円

視聴覚室

450円

美術工芸室

600円

学習室

450円

自習室

300円

茶室

300円

調理室

750円

(1) 使用料は、1時間当たりの額とする。

(2) 30分を超過する場合は、1時間とみなす。

(3) 町外の者(使用者又は使用団体の人員の半数以上が町外居住者で構成されている場合とする。)が使用する場合は、使用料は倍額とする。

(4) 規則に定める使用時間以外の時間に使用する場合は、1時間当たり1,500円を加算する。

別表第2(第9条関係)

町民会館(熊野町公民館)講堂使用料

(1) 使用料は1時間当たり6,000円とする。

(2) 作業灯のみの使用は1時間当たり1,500円とする。

(ただし、通常使用を優先とする。)

(3) 30分を超過する場合は、1時間とみなす。

(4) 次の場合は、倍額とする。

① 町外の者(使用者又は使用団体の人員の半数以上が町外居住者で構成されている場合とする。)が使用する場合

② 入場料を徴収して使用する場合

(5) 既設の音響、照明装置の使用を伴う場合は、1時間当たり2,700円とする。講堂以外の施設で使用する場合も、また同様とする。

(6) 冷暖房使用の場合は、1時間当たり2,250円を割増する。

(7) 規則に定める使用時間以外の時間に使用する場合は、1時間当たり1,500円を加算する。

別表第3(第9条関係)

公民館備品使用料

公民館名

区分

品名

単位

使用料

町公民館

備品

テント

1張り

(1回につき)

500円

熊野町立公民館の設置及び管理等に関する条例

昭和43年3月15日 条例第9号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第9編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和43年3月15日 条例第9号
昭和46年3月16日 条例第1号
昭和54年3月26日 条例第13号
昭和60年3月30日 条例第4号
昭和61年4月1日 条例第7号
平成元年10月2日 条例第21号
平成7年3月17日 条例第9号
平成11年6月14日 条例第11号
平成14年9月18日 条例第20号
平成19年11月12日 条例第13号
平成19年12月13日 条例第19号
平成20年12月12日 条例第24号
平成21年11月30日 条例第16号
平成21年12月11日 条例第22号
平成24年2月7日 条例第1号
平成24年3月12日 条例第4号
平成28年3月8日 条例第3号
平成31年3月15日 条例第2号
令和3年3月11日 条例第3号