○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和36年3月25日
条例第4号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 報酬の額は、別表のとおりとする。ただし、当該表の区分のほか、弁護士、大学の教授若しくは准教授等の専門的な知識経験又は識見を有する者が就く職であって、当該知識経験又は識見に基づき、助言等を行う者については、20,000円を上限として町長が定める日額報酬を支給することができる。
2 前項の報酬の支給方法は、年額をもって定めてあるものは、就職の月から離職の月まで月割計算とし、月額で定めてあるものは、就職の日から離職の日まで、その月の現日数により日割計算で、死亡により離職した場合はその月まで、毎月下旬にこれを支給するものとする。
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が公務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。
3 前2項の規定により支給する旅費の額は、職員の旅費に関する条例(平成3年熊野町条例第1号)の例による。
4 特別職の職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定に基づき委嘱された嘱託職員については、通勤のため職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和45年熊野町規則第3号。以下「規則」という。)第9条に規定する交通用具を使用することを常例とする者に限り、費用弁償として通勤手当相当分を職員の給与に関する条例(昭和26年熊野町条例第3号)及び規則の例により支給する。
(支給方法)
第4条 この条例に定めるもののほか、報酬及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年6月10日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月10日から適用する。
附則(昭和38年12月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月1日から適用する。
附則(昭和39年3月13日条例第5号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月20日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和40年7月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。
附則(昭和41年5月6日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年12月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附則(昭和43年3月11日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年6月3日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年5月14日から適用する。
附則(昭和45年2月16日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年2月1日から適用する。
附則(昭和45年5月8日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年3月16日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年6月5日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月21日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年12月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月20日から適用する。
附則(昭和48年3月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年11月19日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月20日条例第8号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月20日条例第2号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月23日条例第1号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年8月2日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年10月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月17日から適用する。
附則(昭和52年3月22日条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年6月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。
附則(昭和53年3月20日条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月17日条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月11日条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月11日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月19日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月10日条例第5号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月26日条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月24日条例第9号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月27日条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月29日条例第21号)
この条例は、平成2年8月1日から施行する。
附則(平成3年3月20日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月18日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月15日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月10日条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月17日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月18日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月14日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月14日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月17日条例第13号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月18日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月12日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月18日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月16日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月12日条例第26号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月15日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月14日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月8日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表にかかる改正規定は、平成23年7月1日から適用する。
附則(平成23年9月14日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月12日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月12日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月7日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成29年7月20日から施行する。
附則(平成30年3月9日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月14日条例第28号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月12日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月16日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬額 |
農業委員会 会長 | 月額 12,000円 |
同 委員 | 月額 11,400円 |
農地利用最適化推進委員 | 月額 11,400円 |
教育委員会委員 | 月額 43,900円 |
選挙管理委員会 委員長 | 年額 103,000円 |
同 委員 | 年額 93,700円 |
監査委員 代表委員 | 月額 42,100円 |
同 委員 | 月額 38,500円 |
特別職報酬等審議会委員 | 日額 6,200円 |
固定資産評価審査委員会委員・特別土地保有税審議会委員 | 日額 6,200円 |
国民健康保険運営協議会委員 | 日額 5,700円 |
熊野町子ども・子育て会議委員 | 日額 5,700円 |
民生委員推薦会委員 | 日額 5,700円 |
都市計画審議会委員 | 日額 5,700円 |
廃棄物減量等推進審議会委員 | 日額 5,700円 |
学校運営協議会委員 | 年額 5,700円 |
社会教育委員 | 日額 5,700円 |
公民館運営審議会委員 | 日額 5,700円 |
スポーツ推進委員 | 日額 5,700円 |
介護認定審査会委員 | 日額 14,000円 |
その他各種協議会・審議会委員 | 日額 5,700円 |
嘱託医 | 年額 221,000円 保健管理医を兼務する者 年額 265,000円 |
学校薬剤師 | 年額 18,800円 |
産業医 | 月額 50,000円 |
選挙長、開票管理者 | 1回 10,800円 |
投票所の投票管理者 | 1回 12,800円 |
期日前投票所の投票管理者 | 1回 11,300円 |
期日前投票所の投票立会人 | 1時間 850円 |
投票所の投票立会人 | 1時間 850円 |
選挙・開票立会人 | 1回 8,900円 |
障害支援区分認定審査会委員 | 日額 14,000円 |
福祉事務所嘱託医 | 日額 14,000円 |
鳥獣被害対策実施隊員 | 日額 11,600円 狩猟免許を有しない者 日額 9,100円 |
建築設計者選定委員 | 日額 10,300円 |