○熊野町施設等利用給付認定取扱要綱
令和元年10月28日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、施設等利用給付認定の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定基準)
第2条 熊野町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年熊野町規則第14号)及び熊野町保育の利用に関する規則(平成27年熊野町規則第16号)に定める基準を準用する。
(認定の申請)
第3条 保護者は、法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る法第30条の5第1項の規定による認定(以下「施設等利用給付認定」という。)を受けようとするときは、町長に対し、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(1号認定用)(様式第1号)を提出して認定を受けなければならない。
2 保護者は、法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る施設等利用給付認定を受けようとするときは、町長に対し、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(2号・3号認定用)(様式第2号)を提出して認定を受けなければならない。
3 保護者は、前項の施設等利用給付認定の申請の際には、府令第28条の3第1項に規定する書類のほか、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
4 乳幼児の年齢は、利用年度の4月1日現在の年齢により区分することとし、施設等利用給付認定保護者(当該施設等利用給付認定保護者の小学校就学前子どもが法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもである場合に限る。)は、府令第28条の6第1項の定めるところにより、毎年、当該児童に係る現況について、町長に報告しなければならない。
(施設等利用給付認定の変更の届出)
第6条 保護者は、府令第28条の12第1項の規定による届出をするときは、町長に対し、施設等利用給付認定変更届(様式第6号)に府令第28条の12第1項第3号の書類のほか、町長が必要と認める書類を添付し提出しなければならない。
(施設等利用給付認定の取消し)
第7条 町長は、法第30条の9第1項の規定により、施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、施設等利用給付認定取消通知書(様式第7号)を施設等利用給付認定保護者に通知する。
(概算払)
第9条 町長は、法第7条第10項第2号に規定する特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の請求を行う場合において、当該特定子ども・子育て支援提供者の申請により、当該費用を熊野町財務規則(昭和60年熊野町規則第5号)第47条第3号に規定するその他町長が必要と認めた経費として、概算払により支払うことができるものとする。
(名簿の提出)
第10条 町長は、必要があるときは、特定子ども・子育て支援提供者に対し、月ごとの在園児名簿(様式第17号)の提出を求めることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年2月17日告示第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。