○熊野町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年10月22日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(保育の必要性の認定基準)

第2条 府令第1条第1号の市町村が定める時間は、1月48時間とする。

(保育必要量の認定)

第3条 府令第4条の規定による保育必要量の認定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 府令第1条第1号、第3号、第4号又は第7号に掲げる事由に該当する場合(1月において120時間以上就労し、介護し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とする場合に限る。) 保育標準時間認定(1日当たり11時間までの保育必要量の認定をいう。以下同じ。)

(2) 府令第1条第1号、第3号、第4号又は第7号に掲げる事由に該当する場合(1月において48時間以上120時間未満就労し、介護し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とする場合に限る。なお、就労の場合は、収入金額が月額24,000円以上とする。) 保育短時間認定(1日当たり8時間までの保育必要量の認定をいう。以下同じ。)

(3) 前号の規定により保育短時間認定した場合であっても、次のいずれかに該当する場合は、保育標準時間認定とすることができる。

 1月の就労時間が120時間に満たず、1日の就労時間が8時間以上となるような就労を常態としている場合であって、保育短時間認定を行うことが適当でない場合

 1日の就労時間は8時間未満であるが、勤務時間帯との関係から、常態として施設が設定する保育短時間認定に係る利用時間帯を超えて施設を利用せざるを得ない場合であって、保育短時間認定を行うことが適当でない場合

 シフト制の勤務体系などにより、1月の中で保育を利用する時間帯が不確定で、主としている勤務時間のうち最も早い勤務開始時刻と最も遅い勤務終了時刻の差が8時間以上ある場合であって、保育短時間認定を行うことが適当でない場合

(4) 府令第1条第2号、第5号又は第8号に掲げる事由に該当する場合 保育標準時間認定

(5) 府令第1条第6号又は第9号に掲げる事由に該当する場合 保育短時間認定

(6) 府令第1条第10号に掲げる事由に該当する場合 前各号に掲げる区分に準じてその事由を勘案し、保育標準時間認定又は保育短時間認定のうち、町長が適当と認める認定

(7) 各号における保育必要量の認定においては、次の区分に応じて、通勤が伴うものについては、通勤時間を含めて算定するものとする。

 町内に勤務する場合 往復1時間30分

 町外に勤務する場合 往復3時間

2 前項の規定に関わらず、保護者が保育短時間認定を希望する場合は、府令第1条第8号に掲げる事由に該当する場合を除き、保育短時間認定とする。

(認定の申請等)

第4条 法第20条第1項の認定を受けようとする者は、支給認定申請書(別記様式)に町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。

(支給認定等の通知等)

第5条 法第20条第4項前段に規定する通知は、支給認定証(法第20条第4項に定めるものをいう。)の交付により行うものとする。

(支給認定の有効期間)

第6条 府令第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号に規定する市町村が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号に規定する市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(準備行為)

2 前項に定める施行日前に行った支給認定に必要な準備行為は、この規則により行ったとみなす。

(経過措置)

3 平成26年度の入所児童の保護者の就労時間が、1月30時間以上48時間未満かつ、収入金額が月額15,000円以上24,000円未満で入所していた児童については、第2条の規定を適用せず、平成27年度以降継続して入所する場合に限り、同就労時間及び収入での入所を卒園まで認めるものとする。この場合において、同児童が在籍している間のみ、同世帯の児童(弟妹)の入所を同条件で認めるものとする。ただし、勤務先や内職など就労条件が変わった場合又は、退所した場合には、この措置は適用しないものとする。

(平成30年8月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年7月2日から適用する。

(平成30年8月31日規則第25号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

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熊野町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年10月22日 規則第14号

(平成30年9月1日施行)