○熊野町保育の利用に関する規則

平成27年11月25日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項から第4項まで及び法附則第73条第1項に規定する保育の利用及び利用調整に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保育の利用の対象)

第2条 保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)の利用の対象となる乳幼児は、本町に居住する乳幼児で、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第20条第1項に規定する認定(以下「支給認定」という。)において、同法第19条第1項第2号又は第3号の事由による支給認定を受けているものとする。

(入所申込み等の受付)

第3条 保育所等の利用を希望する保護者は、保育所入所申込書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 保育所等の利用期間が保育所等の利用を開始した日の属する年度を超えるときは、保護者は、その超える年度ごとに、前項に定める書類を提出するものとする。

(年齢区分)

第4条 乳幼児の年齢は、利用年度の4月1日現在の年齢により区分する。

(利用調整)

第5条 利用調整は、別表に定める優先度ランクにより行うものとする。この場合において、次に掲げる状況も考慮するものとする。

(1) 育児休業(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条第6項第2号の育児休業給付金の支給を受ける欠勤を含む。以下同じ。)の終了日後の就業状況

(2) 世帯の収入状況

(3) 保育料滞納に係る納付相談状況

(4) その他世帯の特別な状況

2 前項の規定にかかわらず、町長は、在園児優先とするための利用調整を行うものとする。

(優先利用の基準)

第6条 町長は、前条の規定による利用調整について次に掲げる事情がある場合は、保育所等が優先的に利用できるように努めなければならない。

(1) 保護者が育児休業の終了日後に就業する場合において、当該育児休業の開始日前既に保育所等へ入所していた乳幼児及び同日以後新たに養育することとなった乳幼児がいる場合

(2) 乳幼児の保護者が母子家庭の母になった場合において、当該保護者が家計の中心者として直ちに就労せざるを得ない窮迫した事情にある場合

(3) 乳幼児に対する虐待の防止等、特別の支援を要する家庭である場合

(結果通知)

第7条 町長は、前条に規定する利用調整の結果を保護者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により調整結果を通知しようとする場合で、保育所等の利用を承諾したときは入所承諾書(様式第2号)により、保育所等の利用を承諾しなかったときは利用不承諾通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

3 町長は、入所を承諾した乳幼児について、保育児童台帳を調製しなければならない。

(利用期間)

第8条 保育所等の利用期間の始期は、各月初日を原則とし、終期は、第5条に規定する別表のとおりとする。

2 保育所等の利用期間の始期は、保護者が希望する日(以下「入所希望日」という。)以後の日で、かつ、支援法第20条第4項に規定する支給認定証に記載された期間で町長が決定するものとする。

3 町長は、保育所等の受入れ態勢を考慮して、入所希望日を月の初日にするよう保護者と調整することができる。

(保育所等の利用期間の変更)

第9条 保護者は、保育を必要とする事情の変更により、前条に定める保育所等の利用期間の変更を希望するときは、別に定める様式により町長に保育所等の利用期間の変更を申し込むものとする。

2 町長は、前項の規定による申込み内容を審査し、必要と認めるときは、保育所等の利用期間を変更するものとする。

3 町長は、第1項の規定による申込みがない場合であっても、第5条に規定する別表に基づき必要があると認めるときは、保育所等の利用期間を変更することができるものとする。

(変更の届出)

第10条 乳幼児又はその保護者の住所及び勤務条件について変更が生じたときは、その保護者は、保育所入所申込事項変更届(様式第4号)を提出しなければならない。

2 前項の届出は、申込みをした事項に変更があったことを証明する書類を町長に提出して行うものとする。

(利用の解除)

第11条 乳幼児及びその保護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、保育所等の利用を解除するものとする。

(1) 乳幼児又はその保護者が、熊野町外に住所を移したとき。

(2) 保護者が、保育所等の秩序を乱す行為を行ったとき。

(3) 乳幼児に、通算60日以上の通所実績がない、又は、通所しないことが明らかであるとき。

2 乳幼児が、次の各号のいずれかに該当するときは、通所を一時停止することができる。

(1) 感染するおそれのある病気を有し、他の乳幼児に感染するおそれのあるとき。

(2) 身体が虚弱で保育所等における集団保育が困難となったとき。

(3) 心身に障害があり、保育所等における集団保育が極めて困難となったとき。

(退所)

第12条 保育所等を退所しようとするときは、その保護者は、別に定める退所届を提出しなければならない。

(広域入所)

第13条 町長は、他の市区町村長からその市区町村に住所を有する乳幼児を町内の保育所等に入所させることについての協議の申出があったときは、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、当該申出を受けるものとする。

(1) 町内に居住する者の利用調整を行った上で、なお利用調整をする余地があるとき。

(2) 当該児童の母が一時的に熊野町へ居住し出産する場合又は、申込者の勤務地が熊野町の場合で、申込者の勤務状況により住所地の保育所等に送迎することが困難なとき。

2 町長は、町外の保育所等を希望する入所申込みがあったときは、当該保育所等を管轄する市区町村と協議した上で、これを委託することができる。

3 前項の規定による委託の期間は、当該委託の日からその年度末までとする。ただし、委託先市町村において別に年度内における期限を設けている場合は、この限りでない。

4 第1項の規定にかかわらず、保護者のいずれかが町内の保育所等で保育士として就労している又は就労予定である場合、児童を保護者の勤務地又は勤務予定地へ入所させる場合に限り、Sランクとする。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(準備行為)

2 前項に定める施行日前に行った保育所等の利用にかかる利用調整等の必要な行為については、この規則により行ったものとみなす。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年7月2日から適用する。

(平成30年8月31日規則第25号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

保育の必要性基準

運用基準

定義

ランク

保育時間区分※4

支給認定有効期間

1 1月において、48時間以上労働することを常態とすること。

(1) 昼間に居宅外で労働することを常態としている次の保護者である場合


① 常用勤務者

ア 保護者のいずれかが、町内の保育所等で保育士として就労している又は就労予定である者

S

標準時間

保護者が保育の必要性基準に該当する最後の日の属する月の末日。

イ 就労時間(通勤時間及び休憩時間を含む。以下同じ)が月120時間以上かつ健康保険の被保険者である者

A

標準時間

ウ 就労時間が月120時間以上である者

B

標準時間

② パートタイマー

ア 保護者のいずれかが、町内の保育所等で保育士として就労している又は就労予定である者

S

標準時間又は短時間

イ 就労時間が1日3時間以上かつ月48時間以上120時間未満で、月額24,000円以上の収入がある者

C

短時間

③ 自営業・農業等の従事者(有償に限る)

ア 就労時間が月120時間以上である者

B

標準時間

イ 就労時間が1日3時間以上かつ月48時間以上120時間未満で、月額24,000円以上の収入がある者

C

短時間

④ 雇用先に採用の内定を得ている者

ア 就労時間が月120時間以上である者

B

標準時間

採用月の翌々月の末日。ただし、採用後2週間以内に在職証明を提出しない場合は、採用予定月の末日

イ 就労時間が1日3時間以上かつ月48時間以上120時間未満で、月額24,000円以上の収入がある者

C

短時間

(2) 昼間に居宅内で当該乳幼児と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としている次の保護者である場合


① 自営業従事者(有償に限る)

ア 就労時間が月120時間以上である者

B

標準時間

保護者が保育の必要性基準に該当する最後の日の属する月の末日。

イ 就労時間が1日3時間以上かつ月48時間以上120時間未満で、月額24,000円以上の収入がある者

C

短時間

② 内職(有償に限る)

従事時間が月120時間以上で、月額60,000円以上の収入がある者

C

標準時間

従事時間が1日3時間以上かつ月48時間以上120時間未満で、月額24,000円以上の収入がある者

D

短時間

③ 内職等の事業者に契約の内定を得ている者

従事時間が月120時間以上で、月額60,000円以上の収入見込みがある者

C

標準時間

事業開始予定月の翌々月の末日。ただし、事業開始後2週間以内に「就労等証明書」が提出できない場合は、事業開始予定月の末日

従事時間が1日3時間以上かつ月48時間以上で、月額24,000円以上の収入見込みがある者

D

短時間

2 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。


産前産後

B

標準時間

出産予定月の前々月の1日から翌々月の末日までの5ヶ月(多胎の場合は、更に前後各1月加算)

3 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

① 入院

傷病のため入院(見込者も含む。)している者

A

標準時間

保護者が保育の必要性基準に該当する最後の日の属する月の末日。

② 常時病臥

傷病のため自宅で臥床中(ねたきり)の者

A

標準時間

③ 精神性・伝染性疾患

精神性疾患及び伝染性疾患のため自宅療養中の者

A

標準時間

④ 一般療養

傷病のため自宅療養中の者

保育の必要性の程度等に応じて優先度を決定。

標準時間又は短時間

⑤ 重度障害

身体障害者手帳1・2級、療育手帳マルA・A又は精神障害者保健福祉手帳1級の所持者若しくは同程度の障害を有する者

保育の必要性の程度等に応じて優先度を決定。

標準時間又は短時間

⑥ 中度障害

身体障害者手帳3・4級、療育手帳マルB・B又は精神障害者保健福祉手帳2・3級の所持者若しくは同程度の障害を有する者

保育の必要性の程度等に応じて優先度を決定。

標準時間又は短時間

4 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

① 病院等付添

病院等で常時看護に従事している者

A

標準時間又は短時間

保護者が保育の必要性基準に該当する最後の日の属する月の末日。

② 通学通園等付添

養護学校等の通学通園に付添う者

D

標準時間又は短時間

③ 自宅療養者の介護

居宅内で常時看護に従事している者

保育の必要性の程度等に応じて優先度を決定。

標準時間又は短時間

5 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。


火災等による家屋の損傷復旧、その他災害復旧に従事している者

保育の必要性の程度等に応じて優先度を決定。

標準時間

保護者が保育の必要性基準に該当する最後の日の属する月の末日。

6 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。


求職活動(起業の準備)を行っている者

不当解雇の場合を除き、年度内1回のみ申込を可とする。

E

短時間

3ヶ月。ただし、保育の必要性基準1(1)④又は1(2)③で採用等されなかった場合は、その期間を合わせて3ヶ月

7 大学、専修学校若しくは各種学校、又は職業訓練等により在学していること。


就学時間(通学時間及び休憩時間を含む。以下同じ)が月120時間以上である者

B

標準時間

小学校就学前又は保護者の卒業予定日の属する月の末日

就学時間が1日3時間以上かつ月48時間※3以上120時間未満である者

C

短時間

8 児童虐待又は配偶者からの暴力(DV)により保育を行うことが困難であると認められること。



A

標準時間

保護者が保育の必要性基準に該当する最後の日の属する月の末日。

9 育児休業期間中の場合であって、当該育児休業に係る子ども以外の子が既に入所している場合

(1) 当該育児休業に係る子が満1歳に達するまでの場合で次の場合

短時間

当該育児休業に係る子が満1歳に達する月の末日

① 既に2号認定により入所している場合


D

② 既に3号認定により入所している場合であって、かつ、保育所長が当該3号認定児童の障害等及び発達上環境の変化を好ましくないと思料する場合


(2) 当該育児休業に係る子が満1歳に達する日を超えた場合で次の場合

短時間


① 当該育児休業に係る子が満1歳に達する日の属する年度の次年度に小学校へ入学を控えて、既に2号認定により入所している場合(年長の場合)


E

小学校に就学する日の前日

② 障害児保育の保育士加配対象児童として既に入所している場合であって、当該児童の発達上環境の変化を好ましくないと思料する場合


町長が必要と認める期間

③ その他、特段の事情がある場合


町長が必要と認める期間

10 1号認定を受けて認定こども園に入所している子どもが、2号認定を受けて、引き続き当該認定こども園に申し込みをしている



A

標準時間又は短時間

保護者が保育の必要性基準に該当する最後の日の属する月の末日

11 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして町が認める事由に該当すること。


子育て支援課長が認めた事例につき、町長が承認した者

保育の必要性の程度等に応じて優先度を決定。

標準時間又は短時間

町長が必要と認める期間

12 広域入所の場合

(児童が保育所等へ入所を希望する場合は、住所地の保育所等へ入所することを原則としつつも、広域入所の条件に該当する場合)

(1) 保育の必要性基準1に該当し、かつ、熊野町外在住児童が、熊野町内の保育所等へ入所する場合



① 母が一時的に熊野町へ居住(里帰り)し、出産する場合


保育所等の空き状況及び保育の必要性の程度等に応じて優先度を決定する。

標準時間

出産予定月の前々月の1日から翌々月の末日までの5ヶ月(多胎の場合は、更に前後各1月加算)

② 保護者の勤務地が熊野町の場合で、保護者の勤務状況により住所地の保育所等に送迎することが困難な場合


保育の必要性基準1の運用基準による

保護者が保育の必要性基準に該当する最後の日の属する月の末日。

(2) 保育の必要性基準1に該当し、かつ、熊野町内在住児童が、熊野町外の保育所等へ入所する場合



① 母が一時的に熊野町外の市町へ居住(里帰り)し、出産する場合


保育の必要性の程度等に応じて優先度を決定。

標準時間

出産予定月の前々月の1日から翌々月の末日までの5ヶ月(多胎の場合は、更に前後各1月加算)

② 保護者の勤務地が熊野町外かつ勤務地の市町に所在する保育所等に入所させる場合で、保護者の勤務状況により熊野町内の保育所等に送迎することが困難な場合


保育の必要性基準1の運用基準による

保護者が保育の必要性基準に該当する最後の日の属する月の末日。

備考

1 この表の第3項④、第3項⑤、第3項⑥、第4項③、第5項第11項第12項(2)①又は第12項(2)②に該当する場合は、保育の必要性の程度等に応じて優先度を決定する。なお、保育の必要性区分1の場合に限り、ひとり親家庭及び生活保護世帯は、Aランクとする。(優先度は、Sが1番高く、Eが1番低いものとする。)

2 平成26年度に保護者の就労時間が、月30時間以上48時間未満かつ、収入金額が月額15,000円以上24,000円未満で入所していた児童については、平成27年度以降継続して入所する場合に限り、同就労時間及び収入での入所を卒園まで認めるものとする。(勤務先や内職が変わった場合や、退所した場合には、この経過措置は適用しない。)

また、同児童が在籍している期間のみ、同世帯の児童(弟妹)の入所を同条件で認めるものとする。

3 次の場合は特例利用とすることができる。

① 1か月の就労時間は120時間に満たないものの、1日の就労時間が8時間以上となるような就労を常態としている場合であって、保育短時間認定を行うことが適当でない場合

② 1日の就労時間は8時間未満であるが、勤務時間帯との関係から、常態として施設が設定する保育短時間認定に係る利用時間帯を超えて施設を利用せざるを得ない場合であって、保育短時間認定を行うことが適当でない場合

③ シフト制の勤務体系などにより、1か月の中で保育を利用する時間帯がまちまちであって、主としている勤務時間のうち最も早い勤務開始時刻と最も遅い勤務終了時刻の差が8時間以上ある場合であって、保育短時間認定を行うことが適当でない場合

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熊野町保育の利用に関する規則

平成27年11月25日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)