○熊野町高齢者住宅整備資金貸付規則実施要領
平成6年6月16日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要領は、熊野町高齢者住宅整備資金貸付規則(平成6年熊野町規則第7号。以下「規則」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(償還能力)
第3条 規則第2条に規定する「貸付金を償還する能力を有するもの」とは、年間の償還金額の5倍以上の収入がある者をいう。
(他の貸付制度との関係)
第4条 規則第2条第2号に規定する「貸付金の貸付けに相当する貸付け」とは、当該事業と同種の貸付事業をいう。
(貸付金額)
第5条 貸付金は、専用居室等に係る工事に要する経費の範囲内で、5万円の倍数に相当する額を単位として貸し付けるものとし、規則第3条第1項に規定する額を最高限度額とする。
2 年賦による償還方法であって、10回払とするときは、別表の計算式中「(償還回数+1)」を「(償還回数)」として計算するものとする。
(申込みの受付期間)
第7条 貸付けの申込みの受付期間は、毎年4月から10月までとする。ただし、当該年度の貸付けの決定額が当該予算額に達した場合は、期間内であっても受付けを終了するものとする。
(貸付けの決定)
第8条 資金の貸付けの決定は、前月末日までの受付け分をまとめて、高齢者住宅整備資金貸付け審査書(様式第1号)により審査し、行うものとする。
(貸付金の交付)
第9条 規則第7条第2項の貸付金の交付は、専用居室等に係る工事の出来形が工事予定金額に対し50パーセント以上となったとき行うものとする。
3 前項の場合においてその月の15日が金融機関休業日に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い金融機関営業日とする。
(償還金の支払期日)
第10条 償還金の支払期日は、次のとおりとする。
第1回の支払期日 | 第2回の支払期日 | ||
年賦 | 9年6月間で10回払いの場合 | 据置期間が終了する日の翌日から起算して6月を経過した日 | 第1回の支払期日の翌日から起算して順次1年を経過した日 |
右記以外の場合 | 据置期間が終了する日の翌日から起算して1年を経過した日 | ||
半年賦 | 据置期間が終了する日の翌日から起算して6月を経過した日 | 第1回の支払期日の翌日から起算して順次6月を経過した日 | |
月賦 | 据置期間が終了する日の翌日から起算して1月を経過した日 | 第1回の支払期日の翌日から起算して順次1月を経過した日 |
2 前項の場合において、支払期日が金融機関休業日に当たるときは、当該月の支払期日は、その日以後において、その日に最も近い金融機関営業日とする。
(処理簿の整備)
第11条 町長は、高齢者住宅整備資金貸付処理簿(様式第2号)を作成し、その記載事項について整理を行うものとする。
附則
この要領は、平成6年7月1日から施行する。
別表(第6条関係)
備考 利率Aは、0.03とする。
利率Bは、月賦のときは0.03/12、半年賦のときは0.03/2、年賦のときは0.03とする。