○熊野町高齢者住宅整備資金貸付規則実施要領

平成6年6月16日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要領は、熊野町高齢者住宅整備資金貸付規則(平成6年熊野町規則第7号。以下「規則」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要領で使用する用語は、規則で使用する用語の例によるものとする。

(償還能力)

第3条 規則第2条に規定する「貸付金を償還する能力を有するもの」とは、年間の償還金額の5倍以上の収入がある者をいう。

(他の貸付制度との関係)

第4条 規則第2条第2号に規定する「貸付金の貸付けに相当する貸付け」とは、当該事業と同種の貸付事業をいう。

(貸付金額)

第5条 貸付金は、専用居室等に係る工事に要する経費の範囲内で、5万円の倍数に相当する額を単位として貸し付けるものとし、規則第3条第1項に規定する額を最高限度額とする。

(償還金額の計算方法)

第6条 規則第3条第4項に規定する元金利子均等償還による1回当たりの償還金額の計算方法は別表の計算により行うものとする。

2 年賦による償還方法であって、10回払とするときは、別表の計算式中「(償還回数+1)」を「(償還回数)」として計算するものとする。

(申込みの受付期間)

第7条 貸付けの申込みの受付期間は、毎年4月から10月までとする。ただし、当該年度の貸付けの決定額が当該予算額に達した場合は、期間内であっても受付けを終了するものとする。

(貸付けの決定)

第8条 資金の貸付けの決定は、前月末日までの受付け分をまとめて、高齢者住宅整備資金貸付け審査書(様式第1号)により審査し、行うものとする。

(貸付金の交付)

第9条 規則第7条第2項の貸付金の交付は、専用居室等に係る工事の出来形が工事予定金額に対し50パーセント以上となったとき行うものとする。

2 前項の貸付金の交付は、毎月15日に行うものとし、前月末までに高齢者住宅整備資金交付申出書の提出のあったもののうち、前項の要件に該当するものについて行う。

3 前項の場合においてその月の15日が金融機関休業日に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い金融機関営業日とする。

(償還金の支払期日)

第10条 償還金の支払期日は、次のとおりとする。


第1回の支払期日

第2回の支払期日

年賦

9年6月間で10回払いの場合

据置期間が終了する日の翌日から起算して6月を経過した日

第1回の支払期日の翌日から起算して順次1年を経過した日

右記以外の場合

据置期間が終了する日の翌日から起算して1年を経過した日

半年賦

据置期間が終了する日の翌日から起算して6月を経過した日

第1回の支払期日の翌日から起算して順次6月を経過した日

月賦

据置期間が終了する日の翌日から起算して1月を経過した日

第1回の支払期日の翌日から起算して順次1月を経過した日

2 前項の場合において、支払期日が金融機関休業日に当たるときは、当該月の支払期日は、その日以後において、その日に最も近い金融機関営業日とする。

(処理簿の整備)

第11条 町長は、高齢者住宅整備資金貸付処理簿(様式第2号)を作成し、その記載事項について整理を行うものとする。

この要領は、平成6年7月1日から施行する。

別表(第6条関係)

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備考 利率Aは、0.03とする。

利率Bは、月賦のときは0.03/12、半年賦のときは0.03/2、年賦のときは0.03とする。

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熊野町高齢者住宅整備資金貸付規則実施要領

平成6年6月16日 告示第51号

(平成6年7月1日施行)