○熊野町高齢者住宅整備資金貸付規則
平成6年6月16日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、高齢者(60歳以上の者をいう。以下同じ。)と同居する親族に対し、高齢者の居室、風呂、便所等(以下「専用居室等」という。)の増築、改築又は改造(維持補修的なものは除く。以下同じ。)をするために必要な資金(以下「貸付金」という。)の貸付けを行うことにより、良好な家族関係を維持し、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(貸付けの対象者)
第2条 貸付金の貸付けは、熊野町内に住所を有し、高齢者と同居している親族又は高齢者と同居しようとする親族のうち、高齢者の専用居室等を必要とし、かつ、自力で増築、改築又は改造を行うことが困難な者で、貸付金を償還する能力を有するものに対して予算の範囲内で行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、貸付けを行わない。
(1) 専用居室等の増築、改築又は改造の工事(以下「工事」という。)が既に着手されている場合又は完成している場合
(2) この貸付金及びこの貸付金の貸付けに相当する貸付けを受けている場合又は受けることができる場合
(貸付金の貸付限度額等)
第3条 貸付金の限度額は、420万円とする。
2 貸付金の据置期間は、貸付けの日から起算して6月以内で、町長が適当と認めた期間とする。
3 貸付金の償還期間は、貸付けの日から起算して10年以内(据置期間を含む。)とする。
4 貸付金の償還は、年賦、半年賦又は月賦による元金利子均等償還の方法によるものとする。ただし、繰上償還をすることを妨げない。
5 貸付金の貸付利率は、年3パーセントとする。
(保証人)
第4条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、次の各号のいずれにも該当すると町長が認めた保証人2人を立てなければならない。
(1) 熊野町内に住所を有すること。
(2) 60歳未満で、独立の生計を営み、貸付金に対する弁済の資力を有すること。
(3) 貸付金につき、申込者又は貸付けを受けている者でないこと。
(4) 貸付金につき、他の保証人となっていないこと。
(1) 高齢者住宅整備工事計画書(様式第2号)
(2) 申込者及び保証人の所得に関する証明書
(3) 申込者が、借地又は借家に居住している場合にあっては、当該工事を行うことに関する土地又は建物の所有者の承諾書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の書類を受理した場合において、専用居室等に係る工事が既に着手されており、貸付金を交付することが適当であると認めたときは、貸付金を交付するものとする。
(工事完了届の提出)
第9条 借受人は、専用居室等に係る工事が完了したときは、速やかに高齢者住宅整備工事完了届(様式第7号)に当該工事の完了状況を示す写真及び当該工事費用の支払済みであることを証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(貸付決定の取消し等)
第10条 町長は、次に掲げる場合には、貸付けの決定を取り消すことがある。
(1) 借受人が、この規則に違反した場合
(2) 借受人が、偽りその他不正の手段により、貸付けを受けた場合
(3) 借受人が、貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用した場合
(4) その他貸付けの目的を達成する見込みがないと認められる場合
(1) 前項の各号のいずれかに該当する場合
(2) 償還金の支払いを故意に怠った場合
(償還方法の変更)
第11条 高齢者住宅整備資金借用証書に記載した償還方法を変更しようとする借受人は、高齢者住宅整備資金償還方法変更申出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(違約金)
第12条 借受人は、償還期日までに償還金又は第10条第2項の規定により一時償還すべき金額を支払わないときは、償還期日の翌日から償還当日までの日数に応じ、その延滞元利金額につき年10パーセントの割合で計算した金額を違約金として支払わなければならない。ただし、町長が当該償還期日までに支払わないことにつき、災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定により違約金の額を計算する場合において、その額に100円未満の端数が生じるとき又はその額が500円未満となるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(償還金の支払猶予)
第13条 町長は、災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により借受人が貸付金の償還期日に償還金を支払うことが困難であると認められるときは、償還金の支払を猶予することができる。
3 第1項の規定により償還金の支払が猶予されたときは、貸付金の利子の計算については、その償還金の支払によって償還されるべきであった貸付金が、猶予前の償還期日に償還されたものとみなす。
(1) 借受人又は保証人が住所を変更したとき
(2) 借受人又は保証人が氏名を変更したとき
2 借受人が死亡したときは、その相続人又は保証人は、遅滞なくその旨を高齢者住宅整備資金借受人死亡届(様式第15号)により町長に届け出なければならない。
3 高齢者と同居しようとする借受人にあっては、同居予定であった高齢者と同居したときは、当該工事完了後1月以内にその旨を高齢者住宅整備資金同居完了届(様式第16号)により町長に届け出なければならない。
(保証人の変更)
第15条 借受人は、保証人を変更するとき、又は保証人が死亡したときは、速やかに高齢者住宅整備資金保証人変更申請書(様式第17号)に新保証人の印鑑証明書及び所得に関する証明書を添えて、保証人の変更を申請しなければならない。
(貸付けの特例)
第16条 町長は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第3号の規定により高齢者の養護を受諾している者又は受諾しようとする者のうち当該受諾に係る高齢者の専用居室等を必要とし、かつ、自力で工事を行うことが困難と認められる者で、貸付金を償還する能力を有するものに対し、貸付金の貸付けを行うことができる。
附則
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成14年10月11日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。