○熊野町立保育所運営規則

平成11年1月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野町立保育所条例(平成5年熊野町条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、熊野町立保育所(以下「保育所」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 保育所の乳幼児受託定員は、次のとおりとする。

名称

受託定数

くまの・みらい保育園

180人

(休日及び保育時間等)

第3条 保育所の休日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたとき(町長の承認を得たとき。)は、これを変更し、又は臨時に休日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 保育所の保育時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたとき(町長の承認を得たとき。)は、これを変更することができる。

3 指定管理者は、前項の規定による保育時間のほか、保護者の労働時間・家庭の状況等を考慮し、必要があると認めたとき(町長の承認を得たとき。)は、延長保育その他の特別保育を実施することができる。

(保育所入所申込)

第4条 保育所に乳幼児の保育を委託しようとするときは、その保護者は保育所入所申込書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の保育所入所申込書を提出する際、就業証明書・前年分源泉徴収票・市町村長が発行した前年度分市町村民税課税台帳記載事項証明書等を添付しなければならない。

(入所の承諾)

第5条 町長は、前条の保育所入所申込書・就業証明書等により、保育の実施基準を基に入所の要否を決定し、保護者にその旨を通知しなければならない。

2 町長は、前項の入所を承諾した場合は、指定管理者が任命した保育所の長(以下「施設長」という。)にその旨を通知しなければならない。

(入所の解除)

第6条 乳幼児又はその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、入所を解除する場合がある。

(1) 乳幼児又はその保護者が熊野町外へ転出したとき。

(2) 家庭において、保育ができると認めたとき。

(3) 保護者が条例に基づく規定に従わないとき。

(4) 利用者が連絡なしに、6か月以上保育料を滞納したとき。

(退所)

第7条 保育所を退所させようとするときは、その保護者は保育所退所届を提出しなければならない。

(届出)

第8条 乳幼児又はその保護者の住所及び勤務条件等について、変更が生じた場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(保育計画)

第9条 施設長は、年度の始めにその年度において実施すべき保育計画を定め、町長に報告しなければならない。

(給食)

第10条 施設長は、乳幼児の給食については所管保健所の指導を受けて栄養摂取には十分配慮するものとする。

2 給食調理に当たっては、献立表を作成し、食事の品名・数量等を明確にするものとする。

3 献立表は、提示公開し保護者に知らせるものとする。

(健康管理)

第11条 施設長は、毎年2回以上入所児童に対し、健康診断を実施するものとする。

2 前項のほか、次の各号に掲げる場合には、入所乳幼児・職員に対し臨時に健康診断を行う。

(1) 保育所内に感染症が発生したとき。

(2) 寄生虫その他の疾患について、精密検査を行う必要があるとき。

(3) その他、施設長が必要と認めた場合。

3 職員の健康診断に当たっては、特に入所乳幼児の給食を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。

(所内の清潔)

第12条 施設長は、常に保育所内の清掃整備及び美化に努めなければならない。

(非常災害対策)

第13条 施設長は、消火設備・避難設備・警報設備を常時点検し、あらかじめ非常災害、その他急迫した事態に即座に対処し得る対策を樹立し、常に消防機関と緊密なる連絡を保持するとともに毎月1回以上、職員及び乳幼児の避難、救出訓練を実施するものとする。

2 保育所の防火責任者は、施設長とする。

3 施設長は、所内各室の火元取締り責任者を定め、火元の取締りを行わせる。

(所内取締り)

第14条 施設長は、熊野町役場庁内取締規則(昭和45年熊野町規則第1号)に準じ、所内の取締りを行うものとする。

(会議)

第15条 職員相互の理解を深め、協調を強め保育内容の充実と円滑を図るため、必要に応じて職員会議を開くものとする。

(保護者との連絡)

第16条 保育士は、所内における乳幼児の事故を防止し、適切な保育を実施するため乳幼児の日々の状態について、保護者との連絡を密にし、必要な事項については速やかに施設長に報告しなければならない。

2 施設長は、毎年1回以上保護者を招集し、保育指針、保育上の規定等を伝達するものとする。

(備付帳簿)

第17条 施設長は、保育所に次の帳簿を整備するものとする。

(1) 管理に関する帳簿

 保育所の沿革に関する記録

 職員に関する記録

 事務日誌

 会議録・行事記録簿

(2) 保育に関する記録簿

 乳幼児出欠簿

 乳幼児表・家庭調査票

 保育計画表

 保育日誌

 健康診断結果表綴り

 栄養給与目標量算出表

 献立表綴り

 給食日誌

(苦情の処理体制)

第18条 施設長は、保育所に次の職員を配置するとともに、保育サービスの苦情の申出があった場合は、迅速かつ公正に処理しなければならない。

(1) 苦情受付担当者

(2) 苦情解決責任者

2 施設長は、前項の苦情処理における社会性や客観性を確保し、利用者等の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するため、保育所に、苦情の解決のための相談、助言、調査又はあっせんに係る事項を取り扱う第三者委員として苦情相談員を置くものとする。

3 苦情相談員若しくは苦情相談員の職にあった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年8月31日規則第14号)

この規則は、平成11年9月1日から施行する。

(平成12年3月17日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年10月11日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月16日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第20条の追加規定は、公布の日から施行する。

(平成22年2月15日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

熊野町立保育所運営規則

平成11年1月13日 規則第1号

(平成22年4月1日施行)