○熊野町立保育所条例
平成5年3月17日
条例第3号
熊野町立保育所条例(昭和49年熊野町条例第12号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、保育を必要とする乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)を日々保護者の下から通わせて保育を行うため保育所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
くまの・みらい保育園 | 熊野町神田15番1号 |
(1) 施設及び付属設備の維持管理
(2) 施設の使用許可(町長が指定した施設に限る。)
(4) 前各号に規定する業務に付随する業務
2 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、その管理する保育所の施設内で法第24条に規定する保育に付随するサービスを行うことができる。
3 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、第1項第3号の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 前項の利用料金の額は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(入所の承諾)
第4条 保育所に乳幼児を入所させようとする者は、町長の承諾を受けなければならない。ただし、町長が不適当と認める者については、入所を承諾しないことができる。
(保育に要する費用等)
第5条 保育所に入所した乳幼児の保護者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用を超えるときは、当該保育に要した費用の額)を町に納付しなければならない。
2 前項の規定による費用のうち保護者が負担する額(以下、「保育料」という。)は、別に規則で定める。
(保育料の減免)
第6条 町長は、必要と認めたときは、保育料の全部又は一部を免除することができる。
(保育料の納入方法)
第7条 保育料は、町長の指定する期日までに納付しなければならない。
(既納の保育料)
第8条 既納の保育料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(保育実施の解除)
第9条 乳幼児の保護者が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は、保育の実施を解除する。
(1) 支援法第19条第1項第2号の内閣府令で定める事由に該当しなくなった場合
(2) 町から転出した場合
(規則への委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月20日条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月14日条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月18日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月19日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月25日条例第18号)
この条例は、平成20年11月25日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第16号)
この条例は、平成21年12月7日から施行する。
附則(平成21年12月11日条例第24号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(熊野町の保育の実施に関する条例の廃止)
第2条 熊野町の保育の実施に関する条例(平成10年熊野町条例第5号)は、廃止する。