○熊野町立保育所条例

平成5年3月17日

条例第3号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、保育を必要とする乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)を日々保護者の下から通わせて保育を行うため保育所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

くまの・みらい保育園

熊野町神田15番1号

(管理の代行)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、第2条に規定する保育所の保育の提供に関する業務及び施設の管理に関する次の各号に掲げる業務を指定管理者に行わせることができるものとする。

(1) 施設及び付属設備の維持管理

(2) 施設の使用許可(町長が指定した施設に限る。)

(3) 利用料金の収受(保育料のうち町長が指定するもの並びに前号の規定による施設の使用又は次項の規定によるサービスの提供に係るものに限る。)

(4) 前各号に規定する業務に付随する業務

2 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、その管理する保育所の施設内で法第24条に規定する保育に付随するサービスを行うことができる。

3 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、第1項第3号の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 前項の利用料金の額は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

(入所の承諾)

第4条 保育所に乳幼児を入所させようとする者は、町長の承諾を受けなければならない。ただし、町長が不適当と認める者については、入所を承諾しないことができる。

(保育に要する費用等)

第5条 保育所に入所した乳幼児の保護者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用を超えるときは、当該保育に要した費用の額)を町に納付しなければならない。

2 前項の規定による費用のうち保護者が負担する額(以下、「保育料」という。)は、別に規則で定める。

(保育料の減免)

第6条 町長は、必要と認めたときは、保育料の全部又は一部を免除することができる。

(保育料の納入方法)

第7条 保育料は、町長の指定する期日までに納付しなければならない。

(既納の保育料)

第8条 既納の保育料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(保育実施の解除)

第9条 乳幼児の保護者が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は、保育の実施を解除する。

(1) 支援法第19条第1項第2号の内閣府令で定める事由に該当しなくなった場合

(2) 町から転出した場合

(規則への委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月20日条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年9月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月19日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月25日条例第18号)

この条例は、平成20年11月25日から施行する。

(平成21年11月30日条例第16号)

この条例は、平成21年12月7日から施行する。

(平成21年12月11日条例第24号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(熊野町の保育の実施に関する条例の廃止)

第2条 熊野町の保育の実施に関する条例(平成10年熊野町条例第5号)は、廃止する。

熊野町立保育所条例

平成5年3月17日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 社会福祉/第2章 児童福祉等/第1節
沿革情報
平成5年3月17日 条例第3号
平成10年3月20日 条例第4号
平成12年3月14日 条例第5号
平成14年9月18日 条例第20号
平成18年9月19日 条例第22号
平成20年11月25日 条例第18号
平成21年11月30日 条例第16号
平成21年12月11日 条例第24号
平成27年3月12日 条例第8号