○熊野町役場庁内取締規則

昭和45年1月8日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 秩序の維持(第4条―第7条)

第3章 施設等の保全管理(第8条―第16条)

第4章 補則(第17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、町役場庁舎及び町役場構内における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期することにより公務の正常な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 庁内取締 前条の目的を達成するために行う警備取締をいう。

(2) 庁舎 熊野町中溝一丁目1番1号に所在する町役場(地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の事務所をいう。以下同じ。)

(3) 構内 町役場の敷地として現に使用している区域をいう。

(庁内取締の所掌)

第3条 庁内取締事務は、財務課において所掌する。

第2章 秩序の維持

(禁止行為)

第4条 何人も庁舎及び構内(以下「庁舎等」という。)においては特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎等の本来の用途を阻害し若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。

(許可を必要とする行為)

第5条 庁舎等において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これに類する商行為

(2) 職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物等の掲示、配布又は看板、立札類の設置

(5) 集会等のため多数集会して構内を使用すること。

(6) 電気、水道(手洗いを除く。)を使用すること。

(7) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為

(閉鎖時間等の出入り)

第6条 第16条に規定する閉鎖時刻(以下「閉鎖時刻」という。)後及び休日に庁舎に出入りしようとする者は、出入りの際住所(職員にあっては課名)氏名、用件等について当直者に届けなければならない。ただし、会議等のため、出入りすることをあらかじめ町長が認めた者は、この限りでない。

(庁舎等に入ることの制限又は禁止)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、庁舎等に入ることを制限し若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることができる。

(1) 旗、のぼり、宣伝板等を庁舎に持ち込む者

(2) 正当な理由がなくて、凶器又は人の身体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれがある物品を所持する者

(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし又は庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれがある者

(4) 面談を強要する者

(5) 閉鎖時刻を過ぎて、なお、庁舎等に長居している者

(6) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者

2 緊急の必要がある場合には、財務課長は専決により前項の命令をすることができる。

第3章 施設等の保全管理

(退庁時の戸締り)

第8条 職員は、退庁の際、その棟及び階の出入口及び窓を完全に閉鎖しなければならない。

2 各課等で最後に帰る者は、当直者に報告しなければならない。

(盗難の届出)

第9条 各課において盗難があった時は、当該各課の長は直ちにその品名、数量保管状況等を記載した書面をもって財務課長に届け出なければならない。

(火気取締責任者)

第10条 火災予防に万全を期するため、各課等に火気取締責任者及び補助員各1人を置く。

2 火気取締責任者及び補助員は、町長がこれを命ずる。

(火気の使用)

第11条 火気の使用については、財務課長の承認を受けなければならない。

(火気の点検)

第12条 火気取締責任者及び補助員は、退庁の際、火気の有無について検査しなければならない。

2 火気取締責任者は、火気取締上必要がある事項を当直者に引き継がなければならない。

(火災の消火)

第13条 職員は、庁舎において火災を発見したときは、直ちにその階に設置してある消火器等を使用し、消火作業を行わなければならない。

(非常警戒)

第14条 庁舎等に火災が発生したときは、職員は上司の指揮を受け、次の各号に掲げる処置をするとともに、非常警備に服さなければならない。

(1) 来庁者の避難誘導をすること。

(2) 出入口のとびらを開くこと。

(3) 夜間にあっては屋内屋外に点燈すること。

(4) すべての窓を閉鎖すること。

(5) 金庫その他重要物件を警戒すること。

(6) 非常持出書類の搬出又は保管すること。

第15条 職員は、退庁後休日に庁舎等に火災が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し、非常警備に服さなければならない。

(開放時刻及び閉鎖時刻)

第16条 庁舎の開放時刻及び閉鎖時刻は、次の表のとおりとする。ただし、特別の理由があるときは、あらかじめ町長の許可を得て変更することができる。

区分

曜日等

開門時間

閉鎖時間

表玄関

月曜日から金曜日

午前8時

午後6時

土曜日、日曜日、祝祭日

午前9時

午後6時

1階通用口

月曜日から金曜日

午前7時30分

午後8時

2階入口

月曜日から金曜日

午前8時

午後6時

2 前項の規定にかかわらず、年末年始の閉庁日には、表玄関は開放しない。

第4章 補則

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第17号)

この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(平成14年10月11日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年5月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年11月12日規則第4号)

この規則は、平成19年12月3日から施行する。

(令和2年3月17日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

熊野町役場庁内取締規則

昭和45年1月8日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)