○熊野町福祉事務所嘱託医設置要綱
平成21年4月1日
告示第50号
(設置)
第1条 熊野町福祉事務所設置条例(平成20年熊野町条例第23号)による熊野町福祉事務所に専門的判断及び必要な助言指導を行う熊野町福祉事務所嘱託医(以下「嘱託医」という。)を置く。
(身分及び任用)
第2条 嘱託医は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
2 嘱託医は、医師法(昭和23年法律第201号)に基づく医師免許を有し、かつ、医療扶助の運営に関する指導等に携わるにふさわしいと認められる者のうちから町長が委嘱する。
3 嘱託医の委嘱期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間において町長が定める。
4 嘱託医に欠員が生じた場合、補充された嘱託医の任用期間は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第3条 嘱託医は、熊野町福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)の指揮監督を受け、次の業務に携わるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の実施に係る次の業務
ア 査察指導員、地区担当員等の要請に基づき医療扶助等の決定、実施に伴う専門的判断及び必要な助言指導
イ 医療扶助に関する各種申請書及び各給付要否意見書等の内容検討
ウ 要保護者についての調査、指導又は検診
エ 診療報酬明細書及び(老人)訪問看護療養費明細書の内容検討
オ 医療扶助以外の扶助についての専門的判断及び必要な助言指導
(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給の認定に伴う専門的判断及び必要な助言指導
(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当及び経過的福祉手当の支給の認定に伴う専門的判断及び必要な助言指導
(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の決定に伴う専門的判断及び必要な助言指導
(報酬及び費用弁償)
第4条 嘱託医の報酬の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年熊野町条例第4号)による。
2 前項の報酬の支払日は、勤務した日の属する月の翌月20日とする。ただし、その月の20日が熊野町の休日を定める条例(平成元年熊野町条例第14号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日を支給日とする。
3 嘱託医が退職した場合は、その際に支給するものとする。
4 報酬の支払方法は、職員の給与の支給に関する規則(昭和45年熊野町規則第14号)第2条及び第4条の規定を準用する。
5 費用弁償による旅費の額及び支給方法は、町長が別に定める。
(勤務日及び勤務時間等)
第5条 嘱託医の勤務日は、原則2週当たり1日とし、この場合の勤務日及び勤務時間の割振りは、福祉事務所長が定めるものとする。
(服務)
第6条 嘱託医の服務については、一般職員に準ずるものとする。
(免職)
第7条 町長は、嘱託医が次のいずれかに該当することとなった場合は、任命期間中であってもこれを免職することができる。
(1) 職務の執行を怠ったと認められるとき。
(2) 嘱託医として不適当と認められる行為をしたとき。
(3) 心身の故障その他の理由により職務を行うに適しなくなったとき。
(4) 嘱託医を置く必要がなくなったとき。
(公務災害補償)
第8条 嘱託医の公務中の災害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、嘱託医の取扱に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日告示第24号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。