○熊野町福祉事務所設置条例

平成20年12月12日

条例第23号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第3項の規定により、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 熊野町福祉事務所

(2) 位置 安芸郡熊野町中溝一丁目1番1号

(所管事務)

第3条 福祉事務所は、法第14条第6項に規定する事務のほか、社会福祉に関する事務のうち町長が必要と認める事務を処理する。

(職員の定数)

第4条 所員の定数は、熊野町職員定数条例(平成9年熊野町条例第14号)に規定する町長の事務部局の職員数に含めるものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

熊野町福祉事務所設置条例

平成20年12月12日 条例第23号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成20年12月12日 条例第23号