○熊野町職員定数条例

平成9年8月29日

条例第14号

熊野町職員定数条例(昭和26年熊野町条例第41号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項の規定に基づき、議会の事務局、町長、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び教育委員会の事務部局に勤務する職員(臨時の職員(緊急の場合において臨時的に任用される職員を除く。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数について定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 議会の事務部局の職員 2人

(2) 町長の事務部局の職員 149人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人

(4) 監査委員の事務部局の職員 1人

(5) 農業委員会の事務部局の職員 1人

(6) 教育委員会の事務部局の職員 25人

(定数外の職員)

第3条 次に掲げる職員は、予算の範囲内において前条に規定する定数の外に置くことができる。

(1) 休職を命ぜられている職員

(2) 療養を命ぜられている職員

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員

(4) 他の地方公共団体に派遣されている職員

(職員の定数の配分)

第4条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、平成9年9月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月14日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。〔以下略〕

(平成15年3月17日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月12日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日条例第4号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

熊野町職員定数条例

平成9年8月29日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成9年8月29日 条例第14号
平成12年3月14日 条例第1号
平成13年12月14日 条例第25号
平成15年3月17日 条例第2号
令和元年12月12日 条例第19号
令和5年3月10日 条例第4号