○戸籍の届出人に対する本人確認等に関する取扱要綱

平成16年2月25日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、町民等の理解と協力のもと、戸籍の届出人の本人確認を行い、又は届出人に対し届出の受理の通知を行うことにより、虚偽の戸籍の届出を抑制し、もって熊野町の管掌する戸籍の正確性を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「戸籍の創設的届出」とは、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する届出のうち、届出によって一定の身分関係が形成され、又は戸籍法上の効力が発生するものをいう。

(対象となる届出)

第3条 この要綱の対象となる届出は、戸籍の創設的届出のうち民法(明治29年法律第89号)に規定のある届出(あらかじめ家庭裁判所の許可を要する届出を除く。)であって町長が届書(郵送によるものを含む。)を受け付けたものとする。

(本人確認の範囲)

第4条 届書を熊野町役場に持参した者であって、当該届書に記載されている届出人であるものについて本人確認を行う。ただし、熊野町の執務時間に関する規則(平成元年熊野町規則第7号)に規定する執務時間以外に届書を持参した者については、本人確認を行わない。

(本人確認の方法)

第5条 第3条に規定する届書を持参した者が前条に規定する本人確認の対象者である場合には、当該者から本人の写真が貼付された官公署の発行した免許証、許可証、資格証明書等(以下「身分を証する書面」という。)の提示を求め、本人確認を行うものとする。

2 身分を証する書面は、熊野町印鑑条例(昭和46年熊野町条例第8号)第5条第3項第1号及び熊野町印鑑条例施行規則(昭和46年熊野町規則4号)第6条第1項に定めるものとする。

(通知書送付の告知)

第6条 届出を持参した者に対しては、届出の受理後、届出人(前条第1項の規定に基づく本人確認により、本人であることが確認された届出人(以下「本人確認済み届出人」という。)を除く。)に対して、当該届出を受理した旨の通知を行うことを告知するものとする。

(通知書の送付)

第7条 町長は、第3条に届出のあった者(本人確認済み届出人を除く。)に対し、当該届出を受理した旨の通知を行うものとする。

(事務の記録)

第8条 この要綱に基づく本人確認の結果については、本人確認済み届出人にあっては確認済みの旨を、それ以外の届出人にあっては通知書の送付が必要な旨を、当該届出書の各届出人欄の欄外に簡潔に記録し、その届書を複写し保存するものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に基づく本人確認等の事務については、町民等の理解と協力のもとに行うものであって、当該事務の実施により、戸籍法に定める届出を阻害してはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

戸籍の届出人に対する本人確認等に関する取扱要綱

平成16年2月25日 告示第15号

(平成16年4月1日施行)