○熊野町印鑑条例施行規則
昭和62年4月1日
規則第7号
熊野町印鑑条例施行規則(昭和46年熊野町規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野町印鑑条例(昭和62年熊野町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(代理人の資格)
第2条 印鑑の登録の申請等の場合において、代理人となることができる者は、満15歳以上の意思能力のある者でなければならない。
(登録申請)
第3条 条例第4条の規定による印鑑の登録の申請は、印鑑登録申請書によるものとする。
(同答書の提出期限)
第5条 条例第5条第2項の規定による回答書の持参は、申請のあった日の翌日から起算して1か月以内に行うものとする。
(登録申請の確認)
第6条 条例第5条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証、資格証明書等は、写真に浮出しプレス又は公印等による契印があること。
2 条例第5条第3項第2号に規定する登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面は、当該保証をする者の登録された印鑑を押印したものでなければならない。この場合において、当該印鑑が他の市町村で登録されているものであるときは、当該印鑑に係る発行後3か月以内の印鑑登録証明書を添えなければならない。
(印鑑登録原票の再製)
第7条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、当該印鑑登録者にその旨を通知し、登録印鑑の提示を求めて印鑑登録原票の再製をすることができる。
(1) 印鑑登録原票の印影等が不鮮明になったとき。
(2) 印鑑登録原票が滅失したとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
(押印に使用する印肉)
第8条 印鑑を押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。
(文書の保存期間)
第10条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 印鑑登録原票の除票を除く文書 3年
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月11日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月12日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の熊野町印鑑条例施行規則の規定により交付された印鑑登録証は、改正後の熊野町印鑑条例施行規則の規定により交付されたものとみなす。
附則(令和元年5月28日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の熊野町印鑑条例施行規則の規定により交付された印鑑登録証は、改正後の熊野町印鑑条例施行規則の規定により交付されたものとみなす。
附則(令和元年8月30日規則第5号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第9号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
様式第5号 削除