○熊野町印鑑条例

昭和62年3月26日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑登録及び証明について、必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

3 第1項の規定にかかわらず熊野町内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づく町長の認可を受けた団体は、町長が別に定めるところにより印鑑の登録を受けることができる。

(登録印鑑の個数)

第3条 印鑑の登録は、1人1個とし、1個の印鑑を2人以上の者が登録することはできない。

(登録の申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して、申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第5条 町長は、登録申請者又は代理人から印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、当該申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査のうえ、これを受理するものとする。

2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について、郵送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、当該登録申請者に自らその回答書を持参させることによって行うものとする。この場合において、当該登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら当該回答書を持参することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人に持参させることができる。

3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次に掲げる方法のいずれかによって、町長が当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを認定したときは、前項の方法を省略することができるものとする。

(1) 本人の写真が張り付けられた官公署の発行した免許証、許可証、資格証明書等で別に町長が定める要件を備えたものを提示させること。

(2) 既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面を提出させること。

(登録申請の不受理)

第6条 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録の申請を受理しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は縁がないもの

(6) その他町長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

(印鑑の登録)

第7条 印鑑の登録は、印鑑登録原票に、印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) その他印鑑の登録に関し必要な事項

2 町長は、統合管理する限り、印影と印影以外の事項とを別葉の印鑑登録原票に登録することができるものとする。この場合において、印影以外の事項を登録した印鑑登録原票については磁気ディスクをもって調製することができるものとする。

(印鑑登録証の交付)

第8条 町長は前条の規定により印鑑の登録をしたときは、次条の効力を有する印鑑登録証(印鑑の登録を受けている旨を証する書面をいう。以下同じ。)に登録番号を付して当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接に交付するものとする。

(印鑑登録証の効力)

第9条 印鑑登録証は、次に掲げる効力を有するものとする。

(1) 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができないものであること。

(2) 町長は、印鑑登録証を持参して印鑑の登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものとすること。

2 前項の規定は、第16条第2項の規定により印鑑登録証明書の交付を申請すること及び第18条第2項の規定により印鑑登録証明書を交付することを妨げない。

(印鑑登録証の再交付)

第10条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は損傷したときは、当該印鑑登録証を添えて、町長に再交付の申請をすることができる。

2 前項の場合において、印鑑登録者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

3 町長は、印鑑登録証の再交付の申請があったときは、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者又はその代理人に対して直接に印鑑登録証の再交付をするものとする。

(印鑑登録証の亡失の届出)

第11条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。この場合において、代理人により届け出るときは、委任の旨を証する書面を添えなければならない。

(登録事項の修正)

第12条 町長は、住民基本台帳の記載に基づき、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録の廃止の申請)

第13条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとする場合には、印鑑登録証を添えて、自ら町長に申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、登録されている印鑑(以下「登録印鑑」という。)を亡失した場合には、直ちに、印鑑登録証を添えて、自ら町長に対し当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 前2項の場合において、印鑑登録者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(印鑑登録原票の消除)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、印鑑登録原票を消除しなければならない。

(1) 第11条の規定により印鑑登録証の亡失の届出を受理したとき。

(2) 前条の規定により印鑑の登録の廃止の申請を受理したとき。

(3) 印鑑登録者の町外転出、死亡等により住民票が消除され、又は他の市町村の長に送付されたとき。

(4) 印鑑登録者の氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)が変更されたため、登録印鑑が第6条第1号に該当することとなったとき。

(5) その他印鑑登録原票を消除すべき事由が生じたとき。

(印鑑登録証の返還)

第15条 印鑑登録者は、第11条の規定により亡失の届出をした印鑑登録証を発見したとき、又は前条(第1号を除く。)の規定により印鑑登録原票が消除されたときは、当該印鑑登録証を町長に返還しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第16条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)及び電子署名(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)に係る暗証番号を利用して、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回路で接続された端末機で、当該端末機の操作により印鑑登録証明書等を発行する機能を有するものをいう。以下同じ。)に必要な事項を入力する方法により、印鑑登録証明書の交付を町長に申請することができる。

(印鑑登録証明書の交付申請の不受理)

第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、印鑑登録証明書の交付の申請を受理しないものとする。

(1) 印鑑登録証が著しく汚損し、又は損傷しているため、登録番号の判読ができないとき。

(2) 次条の規定による方法以外の方法による証明を求められたとき。

(3) 災害等やむを得ない事由により印鑑登録証明書の作成が困難であるとき。

(4) 前条第2項の場合において、暗証番号が正しく入力されなかったとき。

(5) 前条第2項の場合において、個人番号カードに記録された電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書の効力が失われているとき。

(6) その他町長が不適当と認めるとき。

(印鑑登録証明書の交付)

第18条 町長は、印鑑登録証明書の交付の申請を受理したときは、当該申請書に記載されている事項について印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、印鑑登録原票(第7条第1号第2号及び第7号に規定する事項を除く。)の写しに認証し、これを印鑑登録証明書として当該申請した者に対し交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第16条第2項の規定により申請された印鑑登録証明書は、多機能端末機からの出力により作成し、交付するものとする。

(調査)

第19条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し必要があると認めるときは、必要な事項について調査することができる。

2 町長は、前項の規定による調査に当たり、必要があると認めるときは、当該職員をして関係人に対し、質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 当該職員は、前項の規定により質問し、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合にその身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(閲覧の禁止)

第20条 印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類は、閲覧に供しない。

(委任規定)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の熊野町印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「旧登録者」という。)に係る印鑑の登録の証明及び登録の廃止については、昭和63年3月31日までに限り、この条例の規定に基づき新たに印鑑の登録を受けるまでは、なお従前の例による。

3 旧登録者が、この条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間に、この条例の規定に基づき印鑑の登録を受けようとする場合において、当該登録を受けようとする印鑑が旧条例の規定により登録を受けていた印鑑と同一のものであるときは、第5条第2項の規定による確認の方法を省略できるものとし、当該印鑑が第6条第4号の規定するものであっても、この条例の規定に基づく印鑑の登録を受けることができるものとする。

(平成4年9月29日条例第20号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年6月13日条例第10号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成31年3月15日条例第4号)

この条例は、平成31年3月25日から施行する。

(令和元年9月13日条例第13号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月12日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

熊野町印鑑条例

昭和62年3月26日 条例第4号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第10編 住民生活/第1章 住民登録・証明
沿革情報
昭和62年3月26日 条例第4号
平成4年9月29日 条例第20号
平成12年3月14日 条例第16号
平成24年6月13日 条例第10号
平成31年3月15日 条例第4号
令和元年9月13日 条例第13号
令和元年12月12日 条例第20号