○熊野町の執務時間に関する規則

平成元年6月28日

規則第7号

町の執務時間は、熊野町の休日を定める条例(平成元年熊野町条例第14号)第1条第1項各号に規定する日を除き、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成元年8月6日から施行する。

(平成4年12月28日規則第16号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成18年6月16日規則第16号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年12月22日規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

熊野町の執務時間に関する規則

平成元年6月28日 規則第7号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 勤務条件
沿革情報
平成元年6月28日 規則第7号
平成4年12月28日 規則第16号
平成18年6月16日 規則第16号
平成21年12月22日 規則第19号