○熊野町教育施設の使用料及び利用料金の減免取扱規則

平成20年3月3日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、熊野町が設置する「教育施設」の使用料の軽減又は免除について、必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 この規則において「教育施設」とは、次に掲げる施設をいう。

(使用料の減免)

第3条 教育施設の使用が次の各号に掲げる事由に該当する場合には、当該各号に掲げる割合により使用料を軽減又は免除する。

(1) (行政委員会を含む。以下同じ。)による使用 全額

(2) 町が主催又は共催する事業に伴う使用 全額

(3) 町が委託する事業に伴う使用 全額

(4) 町全域を活動範囲として組織された公共的団体による町全域を対象とする使用 全額

(5) 国又は他の地方公共団体による使用 2分の1(照明施設の使用料に相当する額並びに放送設備及びテントの使用料(以下「照明施設使用料」という。)を除く。次号において同じ。)

(6) 町が補助する団体及びこれに準ずる団体による使用 2分の1

(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者が管理する施設(以下「指定管理施設」という。)における当該指定管理者による使用 2分の1

(8) 各施設の固有の事由により、教育長が必要と認めるもの 別表に掲げる減免割合

(9) その他、特別の理由により、教育長が必要と認めるもの その事情に応じて教育長が必要と認める割合

2 教育施設の使用料のうち、本来の供用時間以外に使用する場合に加算する額については、教育委員会が必要と認める場合を除き、前項の規定による減免の対象外とする。

(使用料の減免申請)

第4条 使用料の減免を受けようとする者は、様式の申請書を提出しなければならない。

2 教育委員会(指定管理施設にあっては、指定管理者とする。)は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、減免を適用するものとする。

3 教育委員会は、前項に規定する減免の認定については、次の各号に掲げる申請の区分に応じて、当該各号に掲げる職にある者に専決させることができるものとする。

(1) 第3条第1項第1号から第8号までの規定に該当するもの(定例的なものに限る。) 減免申請に係る施設を管理する施設の長

(2) 前号以外のもの(特に重要と認められるものを除く。) 減免申請に係る公の施設を所掌する部長

(読替規定)

第5条 指定管理施設にあっては、この規則の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(熊野町社会体育施設管理運営規則の一部改正)

2 熊野町社会体育施設管理運営規則(昭和63年熊野町教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(熊野町立学校体育施設管理運営規則の一部改正)

3 熊野町立学校体育施設管理運営規則(昭和59年熊野町教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成25年10月1日教育委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に行われた改正前の熊野町教育施設の使用料及び利用料金の減免取扱規則第4条の規定に基づく減免申請は、改正後の熊野町教育施設の使用料及び利用料金の減免取扱規則第4条の規定により行なわれたものとみなす。

(平成28年3月18日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月7日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の熊野町教育施設の使用料及び利用料金の減免取扱規則により申請されたものについては、改正後の熊野町教育施設の使用料及び利用料金の減免取扱規則により申請されたものとみなす。

(令和2年3月2日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の熊野町教育施設の使用料及び利用料金の減免取扱規則により申請されたものについては、改正後の熊野町教育施設の使用料及び利用料金の減免取扱規則により申請されたものとみなす。

(令和4年3月3日教育委員会規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

施設

使用する団体及び使用区分

減免割合

公民館

町内の幼稚園、保育所、認定こども園、小学校、中学校又は高等学校が行う教育活動

全額

社会体育施設

町内の幼稚園、保育所、認定こども園、小学校、中学校又は高等学校が行う教育活動

全額

町内の幼稚園、保育所、認定こども園、小学校又は中学校のPTA活動、PTC活動

2分の1(照明施設使用料を除く。)

子供会活動

2分の1(照明施設使用料を除く。)

スポーツ少年団活動

2分の1(照明施設使用料を除く。)

学校体育施設

町内の幼稚園、保育所、認定こども園、小学校又は中学校のPTA活動、PTC活動

全額(照明施設使用料を除く。)

子供会活動

全額(照明施設使用料を除く。)

スポーツ少年団活動

全額(照明施設使用料を除く。)

画像

熊野町教育施設の使用料及び利用料金の減免取扱規則

平成20年3月3日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)