○熊野町立学校体育施設管理運営規則

昭和59年5月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野町立学校体育施設管理運営条例(昭和52年熊野町条例第14号)の施行について必要な事項を定め、熊野町立学校体育施設(以下「体育施設」という。)の効果的な運営に資することを目的とする。

(使用時間)

第2条 体育施設の使用時間は、午前8時から午後9時30分までとする。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、使用時間を臨時に変更することができる。

(使用の申込み)

第3条 体育施設を使用しようとする団体等の責任者は、様式第1号の使用許可申請書を使用期日の3日前までに指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。

(許可書の交付等)

第4条 指定管理者は、体育施設の使用を許可したときは、様式第2号の使用許可書を体育施設を使用しようとする団体等の責任者に交付する。

2 前項の許可書は、体育施設を使用する際必ず携行しなければならない。

(通知書の交付等)

第5条 指定管理者は、体育施設の使用を許可したときは、様式第3号の使用通知書を当該体育施設の管理者に交付する。

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。

(平成10年3月2日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年10月21日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月16日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月3日教育委員会規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年11月6日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の熊野町立学校体育施設管理運営規則により申請されたものについては、改正後の熊野町立学校体育施設管理運営規則により申請されたものとみなす。

(令和2年5月1日教育委員会規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の熊野町立学校体育施設管理運営規則により申請されたものについては、改正後の熊野町立学校体育施設管理運営規則により申請されたものとみなす。

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熊野町立学校体育施設管理運営規則

昭和59年5月1日 教育委員会規則第2号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第9編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和59年5月1日 教育委員会規則第2号
平成10年3月2日 教育委員会規則第5号
平成14年10月21日 教育委員会規則第7号
平成18年3月16日 教育委員会規則第2号
平成20年3月3日 教育委員会規則第1号
平成28年3月18日 教育委員会規則第4号
令和元年11月6日 教育委員会規則第4号
令和2年5月1日 教育委員会規則第11号