○熊野町立学校体育施設管理運営条例

昭和52年9月28日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条の規定に基づき、学校の体育施設を社会教育その他公共の用に供する場合の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(管理の代行)

第2条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、前条の規定による施設の管理に関する次の各号に掲げる業務を指定管理者に行わせるものとする。

(1) 施設及びその付属設備の維持管理

(2) 第3条の使用許可

(3) 利用料金の収受

(4) その他上記に付随する業務

(使用の許可)

第3条 学校の体育施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(使用権の譲渡禁止)

第4条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用の不許可)

第5条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可してはならない。

(1) 学校教育上支障があると認めたとき。

(2) 秩序を乱すおそれがあると認めたとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 管理上支障があると認めたとき。

(5) その他指定管理者が必要と認めたとき。

(使用の取消し等)

第6条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、使用の許可を取り消し、又は制限若しくは停止することができる。この場合使用者が損害を受けても、町又は指定管理者はその責を負わない。

(1) 使用の許可条件に違反したとき。

(2) この条例その他これに基づく規則又は指定管理者の指示に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(4) その他指定管理者が必要と認めたとき。

(利用料金)

第7条 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金の額は、別表の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 使用者は前項に定める利用料金を前納しなければならない。

4 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(利用料金の返還)

第8条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することがある。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができないとき。

(2) 使用前に使用の許可の取消し、又は変更の申出をなし、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。

(3) 第6条第3号の規定により使用を停止し、又は許可を取り消ししたとき。

(原状回復)

第9条 使用者は、使用を停止されたとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を終わったときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(賠償)

第10条 使用者は使用に際し、施設又は附属設備等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第12号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年6月10日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月22日条例第9号)

この条例は、昭和59年5月1日から施行する。

(平成元年3月22日条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年10月2日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年6月14日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月15日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月13日条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 前条の規定にかかわらず、平成31年10月1日前に使用又は利用する施設等の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

熊野町立学校体育施設利用料金

学校名

体育館の施設を使用する場合の利用料金

武道館の施設を使用する場合の利用料金

グランドを使用する場合の利用料金

グランドの照明施設を使用する場合の利用料金

第一小学校

900円


370円


第二小学校

900円


200円


第三小学校

600円


460円

950円

第四小学校

900円


2分の1使用 400円

全面使用 800円


熊野中学校

900円

600円

2分の1使用 600円

全面使用 1,200円


熊野東中学校

900円

600円

2分の1使用 600円

全面使用 1,200円


備考

1 利用料金は、1時間当たりの額とする。

2 30分を超過する場合は、1時間とみなす。

3 町外の者(使用者又は使用団体の人員の半数以上が町外居住者で構成されている場合とする。)が使用する場合は、利用料金は倍額とする。

4 規則に定める使用時間以外の時間に使用する場合は、1時間当たり1,500円を加算する。

熊野町立学校体育施設管理運営条例

昭和52年9月28日 条例第14号

(平成31年3月15日施行)

体系情報
第9編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和52年9月28日 条例第14号
昭和54年3月26日 条例第12号
昭和55年6月10日 条例第7号
昭和59年3月22日 条例第9号
平成元年3月22日 条例第7号
平成元年10月2日 条例第22号
平成11年6月14日 条例第11号
平成18年3月15日 条例第5号
平成19年12月13日 条例第19号
平成31年3月15日 条例第2号