○熊野町社会体育施設管理運営規則
昭和63年4月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野町社会体育施設設置及び管理に関する条例(昭和63年熊野町条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、熊野町社会体育施設(以下「施設」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び使用時間)
第2条 施設の休日及び使用時間は次のとおりとする。ただし、熊野町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
施設名 | 休日 | 使用時間 |
熊野町民グランド 熊野町民体育館 | 12月29日から翌年1月3日まで | 午前8時30分から、午後9時30分まで ただし、日曜日(日曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い当該休日でない日)は、午前8時30分から午後5時15分まで |
ファミリー公園 | 12月1日から翌年2月末日まで | 午前9時00分から午後5時00分まで |
多目的グランド | 12月29日から翌年1月3日まで | 午前8時30分から午後7時00分まで ただし、日曜日(日曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い当該休日でない日)は、午前8時30分から午後5時15分まで |
(許可書の交付等)
第4条 館長は、施設の使用を許可したときは、使用許可申請書に使用許可印を押印し、使用しようとする団体等の責任者に交付しなければならない。
2 前項の許可書は、施設を使用する際必ず携行しなければならない。
(利用料金の返還)
第5条 条例第10条ただし書に規定する利用料金を返還する事由は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用することができないとき。
(2) その他委員会が、相当の理由があると認めるとき。
(実施規定)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年9月4日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年5月7日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月2日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月21日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月3日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月3日教育委員会規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月30日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月3日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月1日教育委員会規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の熊野町社会体育施設管理運営規則により申請されたものについては、改正後の熊野町社会体育施設管理運営規則により申請されたものとみなす。
附則(令和4年3月3日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。