○防災行政無線通信施設(同報系)管理運用規程

昭和58年3月16日

規程第4号

(施設の管理及び運用)

第2条 防災行政無線通信施設の管理及び運用は、町長の指示を受けて防災安全課長が統括する。

2 無線従事者は、電波法(昭和25年法律第131号)第40条第1項の資格を有する職員の中から町長が任命する。

(放送の種類及び時刻)

第3条 放送は、定時放送及び臨時放送とする。

2 定時放送は、毎日午前8時00分及び午後6時00分に行う。

3 臨時放送は、必要の都度行う。

(放送事項の申込み)

第4条 放送をしようとする所属課及び所属団体長は、放送申込書(様式第5号)を放送を希望する日の前日の午前零時(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)までに政策企画課長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、緊急を要する場合は、事後承認を受けるものとする。

(災害時の運用)

第5条 災害時緊急事態が発生した場合、防災安全課長は行政市報等の放送を制限し、災害に関する放送を優先しなければならない。

(業務日誌)

第6条 無線従事者は、放送を行った事項について業務日誌(様式第2号)に記録し、保存しなければならない。

(無線局業務日誌抄録)

第7条 無線従事者は、無線局業務日誌抄録(様式第3号)を作成し、電波監理局に提出しなければならない。

(整備点検)

第8条 無線従事者は、定期的に防災無線の整備点検を行い、常に良好な状態を保持することに努めなければならない。

(業務書類等)

第9条 無線局に備え付けなければならない書類は、別表に定めるところによる。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、防災無線送信業務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年7月20日告示第100号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日告示第36号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

書類

保存区分

様式

無線検査簿

5年

様式第1号

防災無線業務日誌

様式第2号

防災無線業務日誌抄録

様式第3号

無線従事者選(解)任届

様式第4号

放送申込書

3年

様式第5号

防災無線設備記録管理簿

永久

様式第6号

免許状

電波法及びこれに基づく命令の集録

無線局の免許の申請書及びその添付書類の写し

免許規則第12条の変更申請書の添付書類の写し



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防災行政無線通信施設(同報系)管理運用規程

昭和58年3月16日 規程第4号

(令和2年4月1日施行)