○防災行政無線通信施設(同報系)管理運用規程
昭和58年3月16日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、熊野町防災行政無線通信施設の設置に関する条例(昭和57年熊野町条例第12号。以下「条例」という。)及び熊野町防災行政無線通信施設の設置に関する条例施行規則(昭和57年熊野町規則第7号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理及び運用)
第2条 防災行政無線通信施設の管理及び運用は、町長の指示を受けて防災安全課長が統括する。
2 無線従事者は、電波法(昭和25年法律第131号)第40条第1項の資格を有する職員の中から町長が任命する。
(放送の種類及び時刻)
第3条 放送は、定時放送及び臨時放送とする。
2 定時放送は、毎日午前8時00分及び午後6時00分に行う。
3 臨時放送は、必要の都度行う。
(放送事項の申込み)
第4条 放送をしようとする所属課及び所属団体長は、放送申込書(様式第5号)を放送を希望する日の前日の午前零時(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)までに政策企画課長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、緊急を要する場合は、事後承認を受けるものとする。
(災害時の運用)
第5条 災害時緊急事態が発生した場合、防災安全課長は行政市報等の放送を制限し、災害に関する放送を優先しなければならない。
(業務日誌)
第6条 無線従事者は、放送を行った事項について業務日誌(様式第2号)に記録し、保存しなければならない。
(無線局業務日誌抄録)
第7条 無線従事者は、無線局業務日誌抄録(様式第3号)を作成し、電波監理局に提出しなければならない。
(整備点検)
第8条 無線従事者は、定期的に防災無線の整備点検を行い、常に良好な状態を保持することに努めなければならない。
(業務書類等)
第9条 無線局に備え付けなければならない書類は、別表に定めるところによる。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、防災無線送信業務に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月20日告示第100号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日告示第36号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)