○熊野町防災行政無線通信施設の設置に関する条例

昭和57年9月27日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、非常緊急事態における通報及び広報活動の能率化を図るために設置した熊野町防災行政無線通信施設(以下「防災無線」という。)の業務運営上、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 熊野町防災行政事務に関する広報活動を円滑にし、住民の福祉の増進に資するため、次のとおり防災無線を設置する。

(1) 名称 ぼうさい くまの

(2) 送信設備の設置場所 広島県安芸郡熊野町中溝一丁目1番1号熊野町役場内

(3) 受信設備の設置場所 熊野町内で必要と認めた場所

(規則への委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月18日条例第8号)

この条例は公布の日から施行する。

(平成19年11月12日条例第13号)

この条例は、平成19年12月3日から施行する。

熊野町防災行政無線通信施設の設置に関する条例

昭和57年9月27日 条例第12号

(平成19年12月3日施行)

体系情報
第8編 災/第2章 防災無線
沿革情報
昭和57年9月27日 条例第12号
平成14年3月18日 条例第8号
平成19年11月12日 条例第13号