○熊野町防災行政無線通信施設の設置に関する条例施行規則

昭和57年9月27日

規則第7号

(総則)

第1条 この規則は、熊野町防災行政無線通信施設の設置に関する条例(昭和57年熊野町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 防災無線による通信の業務は、次のとおりとする。

(1) 災害等緊急事項の通報及び連絡

(2) 町の公示事項及び広報事項の伝達

(3) 官公署、公共的団体等の公示事項及び広報事項の伝達

(4) その他、町長が必要と認める事項の周知、伝達

(業務区域)

第3条 防災無線により通信を行う区域は、熊野町全域とする。

(親局及び子局の設置)

第4条 広報の業務を行うための親局は、熊野町役場敷地内に置き、子局は広報事項等が伝達し得る範囲において設置するものとする。

2 子局は、屋外集中局と屋内戸別局からなり、屋内戸別局(以下「戸別受信機」という。)は、熊野町内の公共施設等で町長が指定する場所を単位として設置する。

3 前項の規定によるもののほか、戸別受信機の設置を希望する者は、別に定めるところにより、これを購入し設置することができる。

(戸別受信機の貸与)

第5条 戸別受信機は、前条第2項の設置場所の所有者若しくは管理者(以下「受信者等」という。)に貸与する。

2 前項の規定に基づき貸与を受けた受信者等は、速やかに規程で定める保管証書を町長に提出しなければならない。

3 貸与する戸別受信機は町長が指定する場所にそれぞれ1台とする。

(戸別受信機の管理)

第6条 受信者等は戸別受信機の善良な管理に努め、異常を認めたときは直ちにその旨を町長に届け出てその指示に従わなければならない。

2 戸別受信機の補修は、町長の指定する者以外が行うことはできない。

(戸別受信機の返還)

第7条 受信者は、町長がその指定の必要を認めなくなったときは、速やかに規程の定めるところにより返還しなければならない。

(移譲等の禁止)

第8条 受信者等は、戸別受信機を譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。

(戸別受信機の損害弁償)

第9条 受信者等は、故意又は重大な過失によって戸別受信機を紛失又は損傷したときは、町長が定める損害額を弁償しなければならない。ただし、町長が損害額を弁償させることが適当でないと認めたときは、この限りではない。

(台帳の整備)

第10条 町長は、戸別受信機の貸与台帳を整備し、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

(規程への委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月26日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

熊野町防災行政無線通信施設の設置に関する条例施行規則

昭和57年9月27日 規則第7号

(令和2年5月26日施行)