○職員の旅費に関する規則

平成3年3月20日

規則第2号

(総則)

第1条 職員の旅費に関しては、職員の旅費に関する条例(平成3年熊野町条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(旅行命令取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払戻を受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受けるものが当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費の額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗車券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等の変更の申請)

第4条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を添えてしなければならない。

(路程の計算)

第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 郵政事業庁の調に係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については、特別区)内における郵便局で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路と航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(旅費の調整)

第6条 条例第24条第1項の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 旅行者が公用の交通機関を無料で利用して旅行する場合の日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、定額の2分の1の額とする。

(2) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用した場合には、無料となった分の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料は支給しない。

(3) 鉄道及び水路旅行については、用務の性質又は緩急の度合により、所定の等級に応ずる旅客運賃若しくは急行料金又は特別車両料金若しくは特別船室料金を支給する必要が無いと認められる場合は、その等級に応ずる旅客運賃若しくは急行料金又は特別車両料金若しくは特別船室料金を支給しない。

(4) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する療養補償、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する療養の給付若しくはこれらに準ずる補償又は給付を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しない。

(5) 陸路旅行の場合においては、定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときは、当該運賃の実費を車賃として支給することができる。

(6) 宿泊が義務づけられている講習等の期間中の宿泊料は、当該講習等の主催者の指定する宿泊料の額とする。ただし、条例第16条に規定する宿泊料の額を超えることはできない。

(7) 依頼、招へい等により町以外の経費からその経費が支給されることとなっている旅行にあっては、正規の旅費額のうち町の経費以外の経費から支給されるその費用に相当する額は、これを支給しない。

2 条例第24条第2項の規定に基づき、職員が特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和26年熊野町条例第2号)の規定による旅費を受ける者(以下「町長等」という。)に随行して旅行し、町長等と同一の宿泊施設に宿泊した場合の宿泊料の額については、町長等が受ける宿泊料の額にまで増額することができる。

1 この規則は、平成3年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(平成10年3月31日規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月16日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成14年10月11日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月20日規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

職員の旅費に関する規則

平成3年3月20日 規則第2号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
平成3年3月20日 規則第2号
平成10年3月31日 規則第7号
平成13年3月16日 規則第8号
平成14年10月11日 規則第16号
平成15年3月20日 規則第2号