○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和26年3月9日

条例第2号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与)

第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料月額は、別表第1のとおりとする。

(通勤手当)

第4条 特別職の職員の通勤手当の支給については、職員の給与に関する条例(昭和26年熊野町条例第3号)の適用を受ける職員(以下「一般の職員」という。)の例による。

(期末手当)

第4条の2 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「期末手当基準日」という。)にそれぞれ在職する特別職の職員に支給する。これらの期末手当基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した特別職の職員についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の225を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、死亡した職員にあっては、退職し、死亡した日現在)において特別職の職員が受けるべき給料の月額及び当該給料の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額とする。

(旅費)

第5条 特別職の職員の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は、別表第2のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、職員の旅費に関する条例(平成3年熊野町条例第1号)の例による。

(給与及び旅費の支給方法)

第6条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当については、第4条の2第2項中「100分の215」を「100分の195」に読み替えて適用する。

 

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

2 昭和49年度に限り、第3条及び第4条の規定による期末手当のほか一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額に100分の30を乗じて得た額とする。

(期末手当に関する特例措置)

4 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第4条の2の適用については、同条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(昭和46年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年6月5日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年12月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年12月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月20日から適用する。

(昭和48年3月14日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年3月1日から適用する。

(昭和49年1月31日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

2 昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給を受けた給料及び期末手当は、この条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。

(昭和49年5月2日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和49年12月25日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

2 昭和49年7月1日からこの条例の施行の日、前日までの間に支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年12月25日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年3月23日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月25日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 改正前の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年3月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月24日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月26日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月20日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年9月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年9月1日から適用する。

(昭和57年9月27日条例第13号)

1 この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和59年3月10日条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月24日条例第12号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月21日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年3月27日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月29日条例第20号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日以前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(平成3年12月26日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年3月18日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年2月3日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の割合等の特例)

2 平成6年3月に支給されることとなる期末手当について、改正後の条例第4条の2の規定は、同項第2項中「100分の50」を「100分の40」と読み替えるものとする。

3 改正後の条例第4条の2及び前項の規定により平成6年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の条例第4条の2の規定により平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 改正後の条例により平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に27分の1を乗じて得た額

4 平成5年12月2日以後に新たに条例第4条の2の適用を受ける職員となった者に対して平成6年3月に支給する期末手当については、第2項の規定は適用しない。

(平成6年12月20日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(期末手当の割合等の特例)

2 平成7年3月に支給されることとなる期末手当について、改正後の条例第4条の2の規定は、同条第2項中「100分の50」を「100分の40」と読み替えるものとする。

3 改正後の条例第4条の2及び前項の規定により平成7年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の条例第4条の2の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 改正後の条例により平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に26分の1を乗じて得た額

4 平成6年12月2日以後に新たに条例第4条の2の適用を受ける職員となった者に対して平成7年3月に支給する期末手当については、第2項の規定は適用しない。

(平成7年3月10日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月17日条例第7号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月17日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月15日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年12月21日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

(期末手当の割合等の特例)

2 平成12年3月に支給されることとなる期末手当について、改正後の条例第4条の2の規定は、同条第2項中「100分の50」を「100分の25」と読み替えるものとする。

3 改正後の条例第4条の2及び前項の規定により、平成12年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の条例第4条の2の規定により平成12年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 改正前の条例により平成11年12月に支給を受けた期末手当の額に10分の1を乗じて得た額

4 平成11年12月2日以後に新たに条例第4条の2の適用を受ける職員となった者に対して平成12年3月に支給する期末手当については、第2項の規定は適用しない。

(平成12年12月15日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成12年12月にこの条例による改正前の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の2の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第4条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 平成13年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は、改正後の条例第4条の2第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額とする。

(1) 改正後の条例第4条の2の規定に基づいて平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額

(2) 改正前の条例第4条の2の規定に基づいて平成12年12月に支給された期末手当の額と改正後の条例第4条の2の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年12月14日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月にこの条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の2の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第4条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 平成14年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は、改正後の条例第4条の2第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額とする。

(1) 改正後の条例第4条の2の規定に基づいて平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額

(2) 改正前の条例第4条の2の規定に基づいて平成13年12月に支給された期末手当の額と改正後の条例第4条の2の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年12月17日条例第23号)

この条例は、公布の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条については、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月21日条例第26号)

この条例は、公布の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条については、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月25日条例第15号)

この条例は、公布の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条については、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月13日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する経過措置)

2 平成19年12月に支給する期末手当については、改正後の条例第4条の2第2項中「100分の235」を「100分の237.5」と読み替えて適用する。

(平成21年11月30日条例第18号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成22年12月に支給する期末手当については、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の2第2項中「100分の205」を「100分の200」に読み替えて適用する。

(平成26年12月11日条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成26年12月に支給する期末手当については、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の2第2項中「100分の212.5」を「100分の220」に読み替えて適用する。

(給与の内払)

第2条 前条の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成27年3月12日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(教育長の給与支給並びに勤務条件に関する条例の廃止)

第2条 教育長の給与支給並びに勤務条件に関する条例(昭和28年熊野町条例第10号)は廃止する。

(平成28年3月8日条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月14日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月13日条例第15号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月14日条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月12日条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月14日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月6日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

職名

給料月額

町長

821,000円

副町長

686,000円

教育長

635,000円

別表第2(第5条関係)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

旅客運賃

急行料金

特別車両料金

座席指定料金

旅客運賃

特別船室料金

座席指定料金

寝台料金

実費

38円

3,000円

14,800円

3,000円

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和26年3月9日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬等
沿革情報
昭和26年3月9日 条例第2号
昭和46年3月29日 条例第13号
昭和46年6月5日 条例第19号
昭和46年12月27日 条例第26号
昭和47年12月26日 条例第16号
昭和48年3月14日 条例第2号
昭和49年1月31日 条例第2号
昭和49年5月2日 条例第17号
昭和49年6月28日 条例第18号
昭和49年12月25日 条例第37号
昭和50年12月25日 条例第16号
昭和51年3月23日 条例第2号
昭和51年12月25日 条例第23号
昭和52年3月22日 条例第3号
昭和52年12月24日 条例第18号
昭和53年12月26日 条例第18号
昭和54年12月20日 条例第24号
昭和55年3月27日 条例第5号
昭和56年9月26日 条例第13号
昭和57年9月27日 条例第13号
昭和59年3月10日 条例第4号
昭和61年4月1日 条例第4号
昭和63年3月24日 条例第12号
平成元年12月21日 条例第28号
平成2年3月27日 条例第2号
平成2年6月29日 条例第20号
平成2年12月21日 条例第25号
平成3年3月20日 条例第2号
平成3年12月26日 条例第18号
平成4年3月18日 条例第3号
平成6年2月3日 条例第1号
平成6年12月20日 条例第20号
平成7年3月10日 条例第2号
平成7年3月17日 条例第7号
平成9年3月17日 条例第2号
平成9年12月15日 条例第22号
平成11年12月21日 条例第17号
平成12年12月15日 条例第24号
平成13年12月14日 条例第24号
平成14年12月17日 条例第23号
平成15年11月21日 条例第26号
平成17年11月25日 条例第15号
平成19年3月13日 条例第4号
平成19年11月27日 条例第15号
平成21年5月26日 条例第7号
平成21年11月30日 条例第18号
平成22年11月29日 条例第13号
平成26年12月11日 条例第16号
平成27年3月12日 条例第3号
平成28年3月8日 条例第5号
平成28年12月14日 条例第21号
平成29年12月13日 条例第15号
平成30年12月14日 条例第31号
令和元年12月12日 条例第23号
令和2年11月30日 条例第31号
令和4年3月15日 条例第2号
令和4年12月14日 条例第20号
令和5年12月6日 条例第20号