タイトル | 国民健康保険料の軽減について |
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相談 | 先月離職(特定理由離職)しました。
特定理由離職者には国民健康保険料(税)の軽減があると聞きましたが 届出等、制度の詳細を教えて下さい。 |
回答 | 国民健康保険税(以下「保険税」といいます。)
の税額は、前年の所得等において計算します。 ご質問の保険税の軽減制度は、平成22年度から始まり、 雇用保険の受給資格者証の離職理由コードが次の いずれかに該当する場合、離職日の翌日の属する月から 翌年度末月までの間、前年の給与所得を100分の30と みなして保険税を計算するというものです。 (※65歳以上の方や雇用保険適用外の方は対象外です。) また、高額療養費等の所得区分の判定においても同様に、 前年の給与所得を100分の30とみなして行います。 ●特定受給資格者 (倒産,解雇等の事業主都合により離職した方) 離職コード 離職理由 11 解雇 12 天災等の理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇 21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) 22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) 31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 ●特定理由離職者(雇用期間満了等により離職した方) 離職コード 離職理由 23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) 33 正当な理由のある自己都合退職 34 正当な理由の有る自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) 軽減を受けるには、住民課(電話082-820-5604)に申告が必要です。 ▽申告に必要なもの 雇用保険の受給資格者証(原本)、印鑑 ※その他、軽減・減免についてのご相談は、税務課(電話082-820-5603)にお尋ねください。 |