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タイトル 国民健康保険料の軽減について
相談 先月離職(特定理由離職)しました。
特定理由離職者には国民健康保険料(税)の軽減があると聞きましたが
届出等、制度の詳細を教えて下さい。
回答 国民健康保険税(以下「保険税」といいます。)
の税額は、前年の所得等において計算します。
ご質問の保険税の軽減制度は、平成22年度から始まり、
雇用保険の受給資格者証の離職理由コードが次の
いずれかに該当する場合、離職日の翌日の属する月から
翌年度末月までの間、前年の給与所得を100分の30と
みなして保険税を計算するというものです。
(※65歳以上の方や雇用保険適用外の方は対象外です。)
また、高額療養費等の所得区分の判定においても同様に、
前年の給与所得を100分の30とみなして行います。

●特定受給資格者
(倒産,解雇等の事業主都合により離職した方)
離職コード  離職理由
11  解雇
12  天災等の理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇
21  雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22  雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31  事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32  事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

●特定理由離職者(雇用期間満了等により離職した方)
離職コード  離職理由
23  期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33  正当な理由のある自己都合退職
34  正当な理由の有る自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

軽減を受けるには、住民課(電話082-820-5604)に申告が必要です。
▽申告に必要なもの
雇用保険の受給資格者証(原本)、印鑑
※その他、軽減・減免についてのご相談は、税務課(電話082-820-5603)にお尋ねください。