○熊野町美術博物館筆の里工房の設置及び管理に関する条例
令和7年12月3日
条例第27号
筆の里工房の設置及び管理に関する条例(平成6年熊野町条例第6号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 伝統ある筆産業及び文化芸術の振興を図り、筆と筆にまつわる美術、工芸その他の創作表現に関する活動又は行為(以下これらを「筆文化」という。)が暮らしに根ざした、個性ある熊野町の地域づくりに資するため、博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館として、熊野町美術博物館筆の里工房(以下「筆の里工房」という。)を設置する。
(位置)
第2条 筆の里工房の位置は、熊野町中溝五丁目17番1号とする。
(施設の構成)
第3条 筆の里工房は、次の施設をもって構成する。
(1) 本館
(2) 創作館
(創作館の設置及び管理)
第4条 前条第2号に掲げる創作館の設置及び管理については、都市公園法(昭和31年法律第79号)及び同法に基づく命令並びに熊野町都市公園条例(平成16年熊野町条例第11号)において、公園施設に関する特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(事業)
第5条 筆の里工房は、次に掲げる事業を行う。
(1) 筆を中心とした文房四宝等並びに書画及び美術工芸品を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 筆と筆文化についての文献収集及び調査研究並びに学習支援に関すること。
(3) 筆と筆文化についての展覧会、講演会、創作・体験教室等の開催に関すること。
(4) 文化芸術に関するレクリエーション及び交流活動に関すること。
(5) 筆産業及び文化芸術活動の振興並びに交流・関係人口の拡大等、熊野町のまちづくりに資すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、筆の里工房の設置の目的達成に必要なこと。
(館長等)
第6条 筆の里工房に館長その他必要な職員を置く。
2 館長は、前条に規定する事業を総理する。
(1) 施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理
(2) 第8条の利用許可
(3) 第10条の利用料金の収受
(4) 前各号に規定する業務に付随する業務
(利用の許可)
第8条 施設等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可(以下「利用許可」という。)をする場合においては、筆の里工房の管理上必要な限度において条件を付することができる。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき、その他住民の福祉を増進する目的に照らし適当でないと認められるとき。
(2) 施設等又は展示品等をき損し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他筆の里工房の管理及び運営上支障があると認められるとき。
(利用料金の納付等)
第10条 筆の里工房の本館に展示する資料を観覧しようとする者は入館料を、第8条第1項の許可を受けた者は施設利用料を、指定管理者に納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、小学校(これに準ずる学校を含む。)に就学する前の者の入館料は、無料とする。
4 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減免するものとする。
5 既納の利用料金は、返還しない。ただし、利用許可を受けた者がその責めに帰すことができない理由により利用できない場合その他町長が別に定める場合には、指定管理者は、利用料金の全部又は一部を返還することができる。
6 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、利用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可の全部若しくは一部を取り消し、利用の方法を制限し、又は利用の停止を命じることができる。
(1) 許可された利用目的以外に施設等を利用したとき。
(2) 第9条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(4) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又は第8条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(5) 利用許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に利用させたとき。
2 前項の規定により利用許可を取り消し、利用の方法を制限し、又は利用の停止を命じたことによって、利用許可を受けた者に損失が生じることがあっても、町又は指定管理者は、これに対して補償する義務を負わない。
(遵守事項)
第12条 筆の里工房においては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設等又は展示品等をき損し、又は汚損しないこと。
(2) 展示資料、展示設備等に触れないこと。
(3) 展示資料の模写又は撮影をしないこと。
(4) 館内においては、静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。
(5) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれのある物を携行しないこと。
(6) 所定の場所以外で喫煙をしないこと。
(7) 所定の場所以外で飲食をしないこと。
(8) その他指定管理者が定める事項
(禁止行為)
第13条 筆の里工房においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 寄付の募集
(2) 爆発物その他危険物等の持ち込み
(3) 行商その他これに類する行為
(4) 宣伝その他これに類する行為
(5) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置
(入館の制限)
第14条 指定管理者は、前2条の規定に違反するおそれのある者又はこれらの規定に違反した者に対して、筆の里工房への入館を拒否し、又は筆の里工房からの退去を命ずることができる。
(原状回復義務)
第15条 施設等の利用者は、その利用を終了したとき(利用許可を受けた者が第11条第1項の規定により利用許可を取り消されたときを含む。)は、直ちに利用場所を原状に復し、指定管理者の検査を受けなければならない。
(損害賠償義務)
第16条 筆の里工房の施設等又は展示品等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任規定)
第17条 この条例に定めるもののほか、筆の里工房の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
1 常設の展示の入館料
利用者の区分 | 個人 | 団体(20人以上) |
小学校、中学校及び高等学校等の児童及び生徒 | 1人1回につき200円 | 1人1回につき160円 |
15歳以上の者(前項に掲げる者を除く。) | 1人1回につき400円 | 1人1回につき320円 |
2 特別の展示の入館料
1人1回につき2,000円以内で、常設の展示の入館料における利用者の区分に応じた額 |
備考
1 この表において「小学校、中学校及び高等学校等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校(第4学年及び第5学年に在学する者を除く。)及びこれらに準ずる学校をいう。
2 特別の展示の入館料には、常設の展示の入館料を含むものとする。
別表第2(第10条関係)
1 本館
室名 | 利用料金 | |
会議室 | 1単位時間当たり 1,500円 | |
筆のアトリエ | 第1室 | 1単位時間当たり 3,000円 |
第2室 | 1単位時間当たり 3,000円 | |
ギャラリーホール | 1単位時間当たり 4,500円 | |
2 創作館
室名 | 利用料金 | |
和室 | 1単位時間当たり 800円 | |
創作アトリエ | 第1室 | 1単位時間当たり 3,200円 |
第2室 | 1単位時間当たり 3,200円 | |
第3室 | 1単位時間当たり 1,900円 | |
第4室 | 1単位時間当たり 1,400円 | |
クレヨンルーム | 1単位時間当たり 2,000円 | |
パステルホール | 1単位時間当たり 5,300円 | |
クリエイティブラウンジ | 1単位時間当たり 2,500円 | |
3 その他
室名 | 利用料金 |
茶室 | 1単位時間当たり 3,120円 |
備考
1 この表において1単位時間とは、原則として午前10時から午後1時、午後1時30分から午後4時30分までの3時間とする単位をいう。
2 町外の者(利用者又は利用団体の人員の半数以上が町外居住者で構成されている場合。)が利用する場合の利用料金は、倍額とする。