○筆の里工房の設置及び管理に関する条例
平成6年3月15日
条例第6号
(設置)
第1条 伝統ある筆産業がより振興し、筆に連なるあらゆる美術、工芸、文化が深く根づいた個性ある熊野町の地域づくりに資するため、博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館として、筆の里工房を設置する。
(位置)
第2条 筆の里工房の位置は、熊野町中溝五丁目17番1号とする。
(事業)
第3条 筆の里工房は、次に掲げる事業を行う。
(1) 筆を中心とした文房四宝等並びに書画及び美術工芸品を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 筆と筆文化についての文献収集及び調査研究並びに学習支援に関すること。
(3) 筆と筆文化についての展覧会、講演会、創作・体験教室等の開催に関すること。
(4) 筆産業及び文化芸術活動の振興並びに交流・関係人口の拡大等、熊野町のまちづくりに資すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、筆の里工房の設置の目的達成に必要なこと。
(館長等)
第4条 筆の里工房に館長その他必要な職員を置く。
2 館長は、前条に規定する業務を総理する。
(1) 施設及び設備の維持管理
(2) 第6条の利用許可
(3) 利用料金の収受
(4) 前各号に規定する業務に付随する業務
(会議室等の利用許可)
第6条 会議室等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(入館料等の納付)
第7条 筆の里工房の展示する資料を観覧する者は入館料を、会議室等を利用しようとする者は、施設利用料を納付しなければならない。
3 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、入館料等を減免することができる。
4 既納の入館料は、返還しない。
5 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(遵守事項)
第8条 筆の里工房においては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 展示資料、展示設備等に触れないこと。
(2) 許可を受けないで、展示資料の模写又は撮影をしないこと。
(3) 館内においては、静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は飲食をしないこと。
(5) その他指定管理者が定める事項
(秘密保持義務)
第9条 指定管理者は、管理運営業務等に関し、知り得た秘密を漏らし、又は自らの利益のために利用し、若しくは不当な目的に利用してはならず、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところによる措置及び保有する情報の公開について必要な措置を講じなければならない。
(委任規定)
第10条 この条例に定めるもののほか、管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月14日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第19号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月12日条例第13号)
この条例は、平成19年12月3日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 前条の規定にかかわらず、平成31年10月1日前に使用又は利用する施設等の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月10日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
入館料
1 通常の展示の場合
利用者の区分 | 個人 | 団体 (20人以上の場合とする。) |
小学校児童、中学校生徒及び高等学校生徒 | 1人1回 150円 | 1人1回 120円 |
前項に掲げる者以外の者であって満15歳以上のもの | 1人1回 300円 | 1人1回 240円 |
2 特別の展示の場合
1人1回 1,000円以内で利用者の区分に応じて指定管理者が町長の承認を得て定める額 |
別表第2(第7条関係)
会議室等利用料
室名 | 利用料 | |
会議室 | 1単位時間当たり 1,500円 | |
研修室 | 1単位時間当たり 1,500円 | |
錬成室 (筆のアトリエ) | 第1室 | 1単位時間当たり 3,000円 |
第2室 | 1単位時間当たり 3,000円 | |
工房ホール | 1単位時間当たり 4,500円 | |
茶室 | 1単位時間当たり 3,120円 |
備考
(1) この表において1単位時間とは、原則として午前10時から午後1時、午後1時30分から午後4時30分までの3時間とする単位をいう。
(2) 町外の者が利用する場合は、利用料の5割増とする。