○熊野町新商品開発支援補助金審査会設置要綱
令和6年6月18日
告示第105号
(目的)
第1条 熊野町新商品開発支援補助金交付要綱(令和6年熊野町告示第104号。以下「補助金交付要綱」という。)第8条第1項に規定する熊野町新商品開発支援補助金審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、補助金交付要綱第4条に掲げる補助事業に係る同要綱第6条に規定する交付申請に対し、次に掲げる事項について審査を行い、補助事業としての可否及び補助すべき額を町長へ報告する。
(1) 事業目標の明確性に関すること。
(2) 事業スケジュールの実現性に関すること。
(3) 活用する地域資源の確保に関すること。
(4) 町民を巻き込んだ取組みの実現性に関すること。
(5) 補助対象経費の有効性に関すること。
(6) 補助金交付要綱別表補助対象事業等の欄に規定する要件との整合に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、補助金の申請内容に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、町長が委嘱又は任命する次に掲げる委員により組織する。
(1) 企画担当部長
(2) 産業観光課長
(3) 商業振興について知識経験を有するもの
(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認めるもの
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 審査会に会長を置くものとし、会長は企画担当部長とする。
2 副会長は産業観光課長が務めるものとし、副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会は、必要に応じて、関係者の出席を求め、意見を述べさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務部産業観光課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。